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エレベーターのメンテナンス・定期点検に関しては、建築基準法または労働安全衛生法によって定められています。
一般的にエレベーターのカゴ内側、操作盤上方部に検査済証と呼ばれる書類が貼られています。
この書類の種類によって適用される法律が変わります。
エレベーターに適用される法令
建築基準法検査済証 | 労働安全衛生法検査済証 |
---|---|
建築基準法 | 労働安全衛生 |
年一回の定期検査により発行されます。 | 年一回の性能検査により発行されます。 |
※労働安全衛生法に規定する「特定機械等」のエレベーター検査を性能検査といい、建築基準法第12条第3項に規定する昇降機等の検査を定期検査といいます。性能検査及び定期検査のいずれも1年に1回の検査を受けなければなりません。
建築基準法により定められた検査で、車にも車検があるように、エレベーターにも建築基準法第12条3項により「定期検査」を行い、その検査結果を特定行政庁に報告することが義務付けられています。これは「エレベーターの安全確保にとって重要な安全装置の試験や、機器の劣化を総合的な面で判定を行う検査」となります。
定期検査の義務について
安全上エレベーターの所有者は、定期検査を受けるよう義務づけられています。
定期検査は、昇降機検査資格者等が行い、その結果を特定行政庁に報告することになっています。
※報告を受けた行政庁は、安全上問題ありと判断した場合は、所有者に是正を勧告、また、重大な不備がある場合は、使用禁止命令を出します。
検査に合格すると、(財)日本昇降機安全センターより「定期検査報告済証」が発行され、かご内に提示されることになります。
関連記事:エレベーターの定期検査と保守点検の違い
建築基準法に適合したエレベーターに関して
建築基準法に適合するエレベーターを新しく設置する場合は、工事の着工前に「その計画が法令に適合しているか」を役所や民間の建築確認検査機関で審査する必要があります(建築基準法第87条の2)この確認申請が適法に行われていることが安全確保の第一歩です。
次いでエレベーターが完成すると行政庁の係官による工事完了検査を受け(建築基準法第7条)、これにパスしてはじめて建築主に工事完了検査済証が発行されます。この完了検査では、安全装置が正しく機能するかどうかが検査されます。これに合格して始めて実際に使用されるわけです。
労働安全衛生法に規定する「特定機械等」のエレベーター検査を性能検査といいます。
※建築基準法第12条第3項に規定する昇降機の検査を定期検査といいます。
性能検査の義務について
「年1回の性能検査」と「月1回の自主検査(点検)」を行わなければならない。
年一回の性能検査については、労働基準監督署長または厚生労働大臣の指定する機関(「ボイラー・クレーン協会」「日本クレーン協会」)によって受けなければなりません。また、厚生労働大臣の登録を受けた者(「登録性能検査機関」といいます。)がおこないます(労働安全衛生法第41条第2項)。
性能検査が必要なエレベーターに関して
上記の性能検査が必要なエレベーターとは、積載荷重が1トン以上のエレベーター(労働安全衛生法では、「特定機械等」といいます。)をいいます。ただし、このエレベーターは、労働基準法別表第1に規定する事業所に設置されたものを対象とします。
クレーン等安全規則において安全装置の義務、点検の義務などが定義されています。
簡易リフトとは、労働安全衛生法施行令第1条第9号で定義された用語です。
九 簡易リフト エレベーター(労働基準法 (昭和二十二年法律第四十九号)別表第一第一号から第五号までに掲げる事業の事業場に設置されるものに限るものとし、せり上げ装置、船舶安全法 (昭和八年法律第十一号)の適用を受ける船舶に用いられるもの及び主として一般公衆の用に供されるものを除く。以下同じ。)のうち、荷のみを運搬することを目的とするエレベーターで、搬器の床面積が一平方メートル以下又はその天井の高さが一・二メートル以下のもの(次号の建設用リフトを除く。)をいう。
出典:労働安全衛生法施行令第1条第9号
第七章 簡易リフト
第二節 使用及び就業
第二百四条(安全装置の調整)
事業者は、簡易リフトの巻過防止装置その他安全装置が有効に作用するようにこれらを調整しておかなければならない。
第二百五条(過負荷の制限)
事業者は、簡易リフトにその積載荷重をこえる荷重をかけて使用してはならない。
第二百七条(とう乗の制限)
事業者は、簡易リフトの搬器に労働者を乗せてはならない。ただし、簡易リフトの修理、調整、点検等の作業を行なう場合において、当該作業に従事する労働者に危険を生ずるおそれのない措置を講ずるときは、この限りでない。
2 労働者は、前項ただし書の場合を除き、簡易リフトの搬器に乗つてはならない。
第三節 定期自主検査等
第二百九条(定期自主検査)
事業者は、簡易リフトについては、一月以内ごとに一回、定期に、次の事項について自主検査を行なわなければならない。ただし、一月をこえる期間使用しない簡易リフトの当該使用しない期間においては、この限りでない。
一、巻過防止装置その他の安全装置、ブレーキ及び制御装置の異常の有無
二、ワイヤロープの損傷の有無
三、ガイドレールの状態
第二百十一条(自主検査の記録)
事業者は、この節に定める自主検査の結果を記録し、これを三年間保存しなければならない。
ただし、次に掲げられているものに関しては、適用の除外となります。
(適用の除外)
第二条 この省令は、次の各号に掲げるクレーン、移動式クレーン、デリック、エレベーター、建設用リフト又は簡易リフトについては、適用しない。
一 クレーン、移動式クレーン又はデリックで、つり上げ荷重が〇・五トン未満のもの
二 エレベーター、建設用リフト又は簡易リフトで、積載荷重が〇・二五トン未満のもの
三 積載荷重が〇・二五トン以上の建設用リフトで、ガイドレール(昇降路を有するものにあつては、昇降路)の高さが十メートル未満のもの
四 せり上げ装置、労働基準法 (昭和二十二年法律第四十九号)別表第一第一号から第五号までに掲げる事業又は事務所以外の事業又は事務所に設置されるエレベーター、船舶安全法 (昭和八年法律第十一号)の適用を受ける船舶に用いられるエレベーター及び主として一般公衆の用に供されるエレベーター
出典:クレーン等安全規則第2条
関連記事:簡易リフトの法令(労働安全衛生法)
小荷物専用昇降機は、建築基準法第12条の3項基づき、一級建築士・二級建築士または昇降機等検査員による定期検査の実施が定められています。
3 特定建築設備等(昇降機及び特定建築物の昇降機以外の建築設備等をいう。以下この項及び次項において同じ。)で安全上、防火上又は衛生上特に重要であるものとして政令で定めるもの(国等の建築物に設けるものを除く。)及び当該政令で定めるもの以外の特定建築設備等で特定行政庁が指定するもの(国等の建築物に設けるものを除く。)の所有者は、これらの特定建築設備等について、国土交通省令で定めるところにより、定期に、一級建築士若しくは二級建築士又は建築設備等検査員資格者証の交付を受けている者(次項及び第十二条の三第二項において「建築設備等検査員」という。)に検査(これらの特定建築設備等についての損傷、腐食その他の劣化の状況の点検を含む。)をさせて、その結果を特定行政庁に報告しなければならない。
出典:建築基準法第12条の3
ただし、小荷物専用昇降機のテーブルタイプ(扉が床面から50cm以上にあるタイプ)に関しては、特定行政庁ごとに定期検査の要否が異なります。
小荷物専用昇降機は、建築設備であり、そのメンテナンスはお客様の責任となっています。
建築基準法第8条において、建物の所有者・管理者または占有者は、その建築設備を「常時適法な状態に維持するように努めなければならない」と定められています。