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エレベーター・簡易リフト・小荷物専用昇降機の各区分は、労働安全衛生法や建築基準法によって定義されています。詳しくは、下記の表をご参照ください。
労働安全衛生法施行令において、簡易リフトという名称と、その区分が定義されています。
簡易リフトとなる掲載中の昇降機 | ハイパーリフト |
---|---|
関連法令 | 労働安全衛生法、労働安全衛生法施行令、労働安全衛生規則、クレーン等安全規則 |
区分 | カゴの面積1㎡以下 または 高さ1.2m以下で、荷のみを運搬(荷物専用で人は乗れない) |
労働安全衛生法施行令(昭和47年制定)
労働安全衛生法施行令第一条第九号(定義)
簡易リフト エレベーター(中略)のうち、荷のみを運搬することを目的とするエレベーターで、搬器の床面積が一平方メートル以下又はその天井の高さが一・二メートル以下のもの(次号の建設用リフトを除く。)をいう。
小荷物専用昇降機となる掲載中の昇降機 | 小荷物専用昇降機(ADC型/ADT型/ADF型) |
---|---|
関連法令 | 建築基準法、建築基準法施行令、建築基準法施行規則 |
区分 | カゴの面積1㎡以下かつ高さ1.2m以下 |
小荷物専用昇降機(ダムウェーター)の構造
令第129条の13 小荷物専用昇降機は、次に定める構造としなければならない。
一、昇降路以外の人又は物が、かご又はつり合いおもりに触れるおそれのない構造とした、丈夫な壁又は囲い及び出し入れ口の戸を設けること。
二、昇降路の壁又は囲い及び出し入れ口の戸は、難燃材料で造り、又は覆うこと。ただし、地階又は3階以上の階に居室を有さない建築物に設ける小荷物専用昇降機の昇降路その他防火上支障のないものとして国土交通大臣が定める小荷物専用昇降機の昇降路にあっては、この限りでない。
三、昇降路のすべての出し入れ口戸の戸が閉じていなければ、かごを昇降させることができない装置を設けること。
四、昇降路の出し入れ口の戸には、かごがその戸の位置に停止していない場合においては、かぎを用いなければ外から開くことができない装置を設けること。ただし、当該出し入れ口の下端が当該出し入れ口が設けられる室の床面より高い場合においては、この限りでない。
確認申請について
小荷物専用昇降機(ダムウェーター)は、建築基準法施行令第百四十六条「確認等を要する建築設備」に指定がありません。
しかし、第1項2号に「特定行政庁が指定する建築設備」という記載があり、特定行政庁によっては、確認申請が必要な建築設備に”小荷物専用昇降機”が含まれる場合があります。
小荷物専用昇降機(ダムウェーター)の法令(建築基準法)について
消防法は、防火区画など「設置場所の環境」において昇降機と関与してくるため、昇降機の種類(エレベーター・簡易リフト・小荷物専用昇降機)を問わず関連します。各設置場所で関連する消防法については、総務省消防庁等でご確認下さい。
参考文献
労働安全衛生法と建築基準法の相違点(※1)
労働安全衛生法施行令(※2)
労働安全衛生法(※2)
クレーン等安全規則(※2)
消防法(※2)
(※1)建築指導課より配布されている資料です。各建築指導課のホームページで内容がご確認頂けます。
(※2)総務省が運営するイーガブ(総合行政ポータルサイト)で、各法令の検索・閲覧が可能です。
エレベーターのメンテナンス・定期点検に関しては、建築基準法または労働安全衛生法によって定められています。
一般的にエレベーターのカゴ内側、操作盤上方部に検査済証と呼ばれる書類が貼られています。
この書類の種類によって適用される法律が変わります。