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設置事例リフト/ハイパーリフト
ホームページよりお問い合わせをいただき、ハイパーリフトを千葉県船橋市の店舗に設置しました。
地上2階、地下1階の大型店舗で商品などの昇降をおこないます。この建物は消防法により、防火区画の一種である竪穴区画が設けられています。
利用場所 | 店舗(千葉県船橋市) |
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停止箇所 | 3停止(地下1階~2階) |
入口出入れ方向 | 一方向 |
出入口扉 | 上開1枚扉(手動式) |
竪穴区画が適用される建物に簡易リフトを設置する際は、昇降路を難燃材料で区画し、乗場付近を「遮炎性能」「遮煙性能」の両方の性能をもつ防火扉や防火シャッターで区画する必要があります。
竪穴区画というのは、階段、吹き抜け、エレベーターの昇降路など建物の複数階を貫通する竪穴部分に対する防火上の区画のことです。
この竪穴部分から、火災時の煙や炎を上方階に拡散することのないようにします。
竪穴区画は、耐火建築物などに対して法律で決められている防火区画のひとつで、他には面積区画と呼ばれるものもあり、どちらも建築基準法施行令第112条で構造要件が定められています。
地下を含めた階層に簡易リフトを設置するなど、ピットを掘ることができない場合は、スロープを取り付けることでスムーズな出し入れが可能になります。
アイニチでは、様々なリフトの設置経験があります。現場状況に合わせたリフトをご提案させていただきますので、一度お問い合わせください。
お陰様で昨年、昇降機の新規設置・リニューアル年間実績は135台となりました。
アイニチは、日本全国のお問合わせにご対応いたします。
ご不明な点がございましたら、どんな些細なことでも遠慮なくお尋ねください。昇降機の専門スタッフがお客様をサポートいたします。