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大阪(本社)
昇降機の豆知識
簡易リフトの巻過防止装置(まきかぼうしそうち)について、解説します。
簡易リフトは、最上部に設けられている巻上機(ホイストマシン)によって、カゴ(荷台)を昇降させています。
(巻過防止装置)第十三条
簡易リフトは、次の各号に掲げる安全装置を備えるものでなければならない。ただし、第一号及び第二号の規定は、搬器としてバケツトを用いる場合には、適用しない。一
昇降路のすべての荷の積卸口の戸が閉じていない場合には、搬器を昇降させることができない装置二
搬器が昇降路の荷の積卸口の戸の位置に停止していない場合には、かぎを用いなければ外から当該荷の積卸口の戸を開くことができない装置三
水圧又は油圧を動力として用いる簡易リフト以外の簡易リフトにあつては、搬器が昇降路の頂部にある床、はり又は巻上機に衝突することを防止するための巻過防止装置2
水圧又は油圧を動力として用いる簡易リフトにあつては、前項第一号及び第二号に定めるもののほか、水圧又は油圧の過度の上昇を防止する装置を備えるものでなければならない。