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設置事例リフト/ハイパーリフト

簡易リフトを設置して業務効率化広島県T倉庫様

簡易リフト-広島県の倉庫

○導入背景・ご要望と問題点

ホームページよりお問い合わせをいただき、広島県呉市で、弊社のハイパーリフトを導入したいとご依頼をいただきました。

・安心・安全にハイパーリフト(簡易リフト)を使いたい!

広島県呉市のT倉庫で、弊社のハイパーリフトを導入いただきました。
既存倉庫の改修工事に伴い、オーナー様は新たに簡易リフトの設置をご検討されておられました。
数年前に中古で物件をご購入された際に、以前の持ち主が労働安全衛生法違反の簡易リフトが設置してありました。
 しかし、危険なこと、当時物量がそこまで多くなかったこともあり、簡易リフトを撤去した後に。開口部は塞いで使用をしない状況が続いていました。
そこから数年経過し、物量も増加し従業員の方も増えたことで階段の上下だけでは間に合わなくなって来ました。
 その開口のことをすっかり忘れていたお客様は「既存の開口部を活かして製品の搬入はできないだろか」と弊社にご相談をいただきました。
 弊社のハイパーリフト(簡易リフト)であれば、カゴの有効寸法が850mm(最小)~2000mm(最大)まで、自由に製作が可能となっております。
弊社は自社製品だからこそ、お客様のご要望に合わせた製品をご提案させていただけます。

・既存の開口スペースを有効活用

(設置前の写真、左が1階、右が2階)

本案件は、以前の開口スペースを有効活用し、ハイパーリフトの設置、とのご要望をいただいております。
既存の開口部は特殊な形となっており、間口が広く奥行きが狭小になっています。
 弊社の一般的なご提案としては、台車やパレットを使用されるお客様へ向けては「カゴの奥行きを長く設計する」ことを推奨しております。
と、いうのも奥行きを長く設計した場合であれば、台車を乗せる際に台車を差し込めば最も省スペースに、かつ手間なく昇降させることが可能となります。
仮に間口を広く設計してしまうと、一旦カゴに乗せた台車を横に向ける工程が発生してしまいます。
ですが、今回は台車のみではなく使い終わったパレットの収納等で使用することがあるため、間口方向を広くとることになりました。
一般的には積載物+前後左右それぞれに100mm程度の隙間を余分に考えた寸法であればスムーズに搬入搬出が可能になります。
設計があまりにもタイトすぎると積載物の荷崩れや、リフト本体の損傷・故障につながります。
カゴ有効寸法と設置スペースには余裕をもってご検討ください。
また、よくある質問として「設置スペース=カゴ有効寸法」ととらえてしまいがちです。
しかし昇降路鉄骨、外装や各種安全装置を昇降路内部に組み込む必要があるため「設置スペース=かご有効寸法」とはなりません。
上記安全装置の取り付け寸法などを考慮するとカゴ有効寸法よりもおおよそ800mm以上のスペースが必要になりますのでこちらも併せてご注意ください。

○リフト仕様

利用場所 広島県呉市
停止場所 1-2F
入口出入れ方向 一方向
出入口扉 手動2枚押上
荷物の種類 段ボール、6輪台車

○商品検討・解決課題

今回は限定されたスペースに合わせて設置したい、ということで今回は弊社の「ハイパーリフト」をご紹介させていただきました。
ハイパーリフトは自由設計であるため、お客様の要望に合わせ、ご提案させていただきます。
(製作可能寸法(カゴ有効面積):最小850mm~最大2000mm)
弊社ではハイパーリフトの他にも多数の昇降機を取り揃えております。
100V電源で動作可能な小型電動リフト「ブルーリフト」やさらに小型の「ブルーリフトミニ」
また飲食店様や介護施設などで多数の導入実績のある「小荷物専用昇降機」
ご利用シーンに合わせた機種をご提案させていただきますので、機種にお悩みの場合ぜひ一度ご相談ください。

・安心、安全に昇降機をご利用頂くため、安全装置は標準装備!

また、安全装置を標準装備しております。

・万が一、ワイヤーロープが破断した時にカゴが落下しないように「カゴ落下防止装置」
(ワイヤーの弛みを検知し動作を停止させる装置も標準装備されております。)

・カゴが到着していない階の扉は開かない「扉ロック装置」

・扉が開いた状態でのカゴ昇降を防止する「扉開放感知装置」

・リフトの定位置の通過を感知する「カゴ停止装置」

上記の各安全装置を標準装備しており荷物の挟み込みや、ご使用者様の落下等を防止しより安全にご使用いただけます。
また、それに加え弊社ハイパーリフトに関しては鋼板の扉を採用しております。
伸縮扉(ホールデンゲート)は昇降路の中に手や腕など身体の一部が侵入してしまい、大きな事故につながる恐れがあるため推奨しておりません。
それに加え伸縮扉の場合、扉の隙間より空気が入れ替わるため建物内の空調効果を弱めてしまう恐れがあります。
倉庫・作業場などで導入していただいていることも多く、昨今の気温変化も含めご検討ください。

○法律や確認事項

特に昨今、多くの昇降機で痛ましい事故が発生しており、その中でも法廷検査の未実施による事故が発生していることも事実です。
弊社のハイパーリフトは労働安全衛生法によって定められた「簡易リフト」に該当いたします。
簡易リフトは「労働安全衛生法施工例 クレーン等安全規則 第三節定期自主検査 第二百九条 二百十一条」によって定期検査を実施することが法律により義務とされています。
この点検を怠ってしますと、例えば、カゴ落下防止装置が正常に動作せず大きな事故につながったり、扉ロック装置が不具合を起こし人が落下・挟み込まれてしまう事故が発生してしまうかもしれません。
有事の際に安全装置が動作しない、ということを防止するためにも労働安全衛生法に則った、定期検査のご契約と実施を御願い致します。

また、同じく「労働安全衛生法施工例 クレーン等安全規則 第三節定期自主検査 第二百八条」では毎月1度以上の検査を実施するように定められております。
ご利用者の中には、人が乗らないからという理由で検査・点検を実施していなかったり、そもそも点検が必要という認識を持っていない方もいらっしゃいます。
弊社では設置後のアフターフォローはもちろん、導入前に運用方法や正しい法律をしっかりとお伝えしたうえで安全にご利用いただけるように努めております。
昇降機の正しい運用方法がわからない、といったお悩みをお持ちの方はぜひ一度弊社までお問合せください。
各法律に精通した担当が、貴社に最適な機器をご提案いたします。

ハイパーリフトのお見積り依頼・図面作成は無料

 

お陰様で昨年、昇降機の新規設置・リニューアル年間実績は126台となりました。

アイニチは、日本全国のお問合わせにご対応いたします。
ご不明な点がございましたら、どんな些細なことでも遠慮なくお尋ねください。昇降機の専門スタッフがお客様をサポートいたします。

見積書と図面のサンプル

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