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設置事例リフト/ハイパーリフト
ホームページよりお問い合わせをいただき、千葉県千葉市の配送車両を複数台所有しておられる運送会社のオーナー様より、弊社のハイパーリフトを導入したいとご依頼をいただきました。
業績が好調のため以前よりも広い事務所兼倉庫を新築し移転するにあたり、2階の広いスペースを在庫商品置き場として活用したいとの要望がありました。
以前の事務所でも2階のスペースを在庫置き場として活用されていましたが、従業員の方が手作業で1階から2階へと配送する製品を移動されていました。
オーナー様は、以前から、階段を両手がふさがった状態で上り下りすることにより起こりえる転倒災害を危険視していましたが、業務上必要な作業である以上、有効な対策がなかなか思いつかなかったとのことです。
しかも商品を移動させる際は、商品自体の重量の問題があり、配送する製品によっては一人で運ぶことができず、二人がかりで運ばなければならないものもあったそうです。
そのような状況を改善するため、新しい倉庫には誰でも簡単に荷物を移動させることができ、安全に使用することができる昇降機の導入を検討されたとのことです。
まずは一番身近である、人と荷物が一緒に乗り込むことができる「エレベーター」を設置しよう、と各社にご相談された様です。しかし機械本体の費用やエレベーターを導入するにあたっての追加の建築工事、設置後の維持費の面で想定外の予算となり断念せざるを得ませんでした。
このときオーナー様より、エレベーターを導入する費用面やその他の手続きや工事の面で課題もありましたが、一番は設置が完了するまで約1年かかってしまう部分と伺いました。
続いては垂直搬送機の導入について検討をされました。垂直搬送機とは荷物専用の搬送設備のことでエレベーターや簡易リフトのような「昇降機」からは除外されています。
つまり建築基準法や労働安全衛生法に該当せず、法定点検等が不要になるため維持費の面では大きなメリットがあります。
ただ、機械本体の費用はやはり高額となる他、設置のスペースがエレベーターや簡易リフトよりも広く必要となってしまうことが課題となりました。(扉前のせり出した部分など)
取扱商品の種類が多いため在庫置き場は可能な限り広く確保する必要があり、なおかつ災害時の避難経路も確保しなければならないなど、設置スペースの確保ができず導入には至りませんでした。
垂直搬送機とは?特徴・使い方や導入時のメリットや法令について解説
もっと簡単に設置ができて、荷物だけの移動に使用できるランニングコストも安価な製品はないものかと様々な製品を検討されたそうです。
そんなとき偶然、弊社のHPを見て「一度相談してみよう」とお問い合わせをいただいたのが本機導入のきっかけとなりました。
まずは弊社の営業担当が上記内容を改めてヒアリングし、必要な主仕様の決定を進めます。
今回は弊社から、お客様にとって必要な大きさでかごがオーダーメイド制作できる「ハイパーリフト(簡易リフト)」をご提案いたしました。
安全安心はもちろんですが、作業効率の改善という課題解決に向けパレットをそのまま搬入できるように設計しました。
しかし簡易リフトは労働安全衛生法により、かご部分の大きさに制限が設けられています。
(搬器の床面積が一平方メートル以下又はその天井の高さが一・二メートル以下のもの/出典:労働安全衛生法施行令第1条第9項)
ハイパーリフト-簡易リフトの法令(労働安全衛生法)
弊社の営業担当は各自が昇降機に関する法律に精通しておりますので、事前にオーナー様へあらかじめご説明をさせていただきスムーズに仕様が決定できました。
昨今、労働安全衛生法で定められている規定を逸脱している簡易リフトが増加しており、安心安全にご使用いただくためには、しっかりと法律を理解したうえで導入をいただくことが必要不可欠ですので各昇降機を導入検討の際は、ぜひ弊社へお問合せください。
利用場所 | 運送会社倉庫 (千葉県千葉市) |
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停止箇所 | 2停止(1階~2階) |
入口出入れ方向 | 一方向(1階・2階ともに同一方向) |
出入口扉 | 上開1枚扉(手動上開扉) |
荷物の種類 | かご台車・手押し台車・段ボールなど |
続いて追加工事を簡略化するご提案です。
通常、エレベーターは昇降路(エレベーターが走行する縦穴空間。エレベーターシャフトともいう。)を別途建築工事にてご用意いただく必要があります。
その点、弊社のハイパーリフトに関しては取付予定位置に開口さえ設けていただければ、昇降路一体式でのご提案も可能ですので工事を簡略化することができます。(※有料オプションとなります。)
併せて、最も重要な安全対策についてご説明させていただきました。
弊社は一般的なメーカーよりも多くの安全装置を標準装備として組み込んでいます。
代表的な対策としては、メインワイヤー切断時にかごが落下しないように落下防止装置の標準装備しています。他にもメインワイヤーの弛み検知をはじめ、積み荷の荷崩れによる挟み込み防止のための二重扉構造を採用しています。
また、二重扉に関しては腕や身体が侵入する恐れのないように、鋼板扉を採用しているのも大きな特徴となっています。
弊社のハイパーリフトをはじめとする簡易リフトは使用するにあたり、特別な資格は必要ありません。
だからこそより安心安全にご使用いただけるよう、弊社では十分な安全対策を徹底しています。
こうしたやり取りの結果、昇降機本体の仕様が決定しました。
弊社では最短でご相談いただいた当日に、データにてお見積資料(お見積書&参考図面)をご提出しております。(FAXでのご対応も可)
オーナー様もすぐに建築工事担当者様にご相談いただき、図面をすぐに提出してもらえたので工事に滞りがなく進んだ、と感謝のお言葉をいただきました。
今回は、ピットなしで設置した為、1階で荷物を台車ごと運ぶ場合は、スロープが必要になります。
※ピットというのは床に掘る穴のことです。ピットがあれば、ハイパーリフトと床面をフラットにできますが、建築工事が別途必要になります。ピットについて
オーナー様、建築工事担当者様とお打ち合わせの上、滞りなく設置工事を終え、お引渡しを行いました。
当日は責任者様をはじめ、実際にご使用される従業員の皆様へご使用方法を実演しながらご説明させていただきました。
操作は通常のエレベーターと同様の方法ですが、各扉の開閉方法が自動ではなく、手動での開閉となるため、しっかりと取っ手をつかみ指を挟まないようになど、細かな部分にも配慮してお伝えしています。
特に重要な注意点が、かご部分に人が乗り込むこと、そして人が搭乗したまま移動することは、労働安全衛生法によってかたく禁止されていることなどをしっかりとお伝えしました。
従業員の方からは「台車に載せての移動が可能になったことで作業性がとてもよくなった」、「自分では重くて運べないものを別の人に頼らなくてもよいので、非常に助かっている」と業務が抜本的に改善されたとお喜びいただけました。
同時にオーナー様が当初より問題視していた、階段移動時をはじめとする労働災害のリスクを極限まで減らすことにご協力ができました。
設置後、改めてオーナー様が「業務改善はもちろん、職場の安全確保のため導入してよかった。結果、エレベーターの新設工事より早期に導入でき、コストも下げることができた」とお言葉をいただきました。
また、労働安全衛生法によって義務とされている法定点検に関しましても、弊社独自のノウハウで、お客様と協力体制を敷きつつコスト削減のご提案をさせていただきました。
安全を確保するためには設置当時よりも、その後のアフターフォローが重要です。
機械自体の消耗や摩耗による故障は避けることはできませんが、保守・点検によって寿命を伸ばしトータルのコスト削減にご協力いたします。
荷物の移動や搬送でお困りであればぜひ一度、弊社までお問合せください。
各法律に精通した担当が、貴社に最適な機器をご提案いたします。
お陰様で昨年、昇降機の新規設置・リニューアル年間実績は126台となりました。
アイニチは、日本全国のお問合わせにご対応いたします。
ご不明な点がございましたら、どんな些細なことでも遠慮なくお尋ねください。昇降機の専門スタッフがお客様をサポートいたします。