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昇降機の豆知識
令和6年1月31日、小型エレベーターに関する規定が一部改正され、床面積の制限が緩和されました。
この記事では、令和6年1月31日の法改正に伴う、小型エレベーターの床面積の制限緩和について分かりやすく解説します。
目次
改正前の小型エレベーターは、平成12年に制定された当時の規格に基づき、昇降行程(エレベーターが移動する距離)10m以下で、床面積が1.1㎡以下と規定されていました。
その後、車いすの大型化を背景に平成27年には「ホームエレベーター」の床面積が1.3㎡に見直されましたが、小型エレベーターの床面積は1.1㎡以下のままでした。
床面積が1.1㎡以下では、現在流通している介助式車いすの約28%しか利用できず、車いす自体が入らない、あるいは車いすが入っても介助者が同乗できないという問題が生じていました。
小型エレベーターは、高齢者や障がい者など階段利用が困難な方のために設置されています。
しかし、改正前の小型エレベーターの床面積基準では、多くの車いす利用者が小型エレベーターを利用できなかったため、床面積をホームエレベーターと同じ1.3㎡以下に拡大するよう求める声が多くなりました。
また、技術的な検証により、ブレーキ保持力を強化することで、小型エレベーターの床面積制限を緩和しても安全性を担保できることが確認されました。
今回の改正により、約94%の介助式車いすをカバーできるようになり、車いす利用者の利便性が大幅に向上します。
また、1.3㎡という床面積であれば、介助者も同乗でき、車いす利用者を含む多くの人が小型エレベーターを利用できるようになります。