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大阪(本社)
昇降機の豆知識
平成26年6月4日、「建築基準法の一部を改正する法律(平成26年法律第54号)」が交付され、7月1日に施行されました。
この法改正により、エレベーターの容積率制限の合理化。
つまり、エレベーターの昇降路部分の床面積を容積率に算入しないことが定められました。
出典:国土交通省
建築物の用途(店舗、工場、倉庫、住宅など)を問わず適用されるため、さまざまなメリットが期待できます。
例えば、
この法改正は、「エレベーターを設置したかったけど、法規制のためにできなかった。」そんな状況を解消します。
目次
容積率については、建築基準法第52条第6項で定められています。
容積率に不算入となる部分
法改正前 | 法改正後 |
---|---|
・共同住宅の廊下や階段、エントランス、エレベーターホールなど | ・共同住宅の廊下や階段、エントランス、エレベーターホールなど ・エレベーターの昇降路(シャフト)部分の床面積 |
法改正後に「エレベーターの昇降路(シャフト)部分の床面積」が容積率不算入の対象になりました。
※小荷物専用昇降機(ダムウェーター)、エスカレーター、いす式階段昇降機、垂直搬送機、機械式駐車場は容積率不算入の対象外です。(容積率に算入されます。)
「エレベーターの昇降路(シャフト)部分の床面積が容積率に算入されなくなった」と聞いても、あまりピンとこない方も多いでしょう。
ここからは、もう少し分かりやすくエレベーターの容積率不算入について解説していきたいと思います。
容積率は、敷地面積に対して、「どれぐらいの延べ床面積の建物を建てられるのか」を示したものです。100%、200%、300%・・・という数値で表現されます。
容積率は、地域ごとに定められています。例えば、超高層ビルが集まる大阪駅前周辺だと容積率1000%、大阪の長居公園周辺だと容積率200%です。この数値が大きいほど、階数の多い建物(高層ビル)を建てることが可能となります。
例えば、容積率200%の地域に建物を建てる場合、敷地面積100m²なら、延べ床面積200m²までの建物を建てることができます。
容積率の計算式
容積率 = 建物の延べ床面積/敷地面積
容積率の意味が分かったところで、あらためて、エレベーターの昇降路部分の容積率不算入によるメリットを見ていきましょう。
このような状況を考えてください。
最近、管理しているマンションの居住者の高齢化が進んでいる。
マンションには、階段しかないため、外付けでエレベーターを増設して、バリアフリー化を図りたい。
※マンションは容積率ぎりぎりに建てられている。
もし、法改正前なら、すでに容積率の上限ぎりぎりでマンションを建てているため、外付けのエレベーターを設置できません。なぜなら、定められた容積率上限を超えてしまうからです。
一方、法改正後なら、外付けでエレベーターを増設しても容積率に算入されない(その地域の容積率上限を超えない)ため、外付けのエレベーターを増設できます。
この法改正で、エレベーターの昇降路(シャフト)部分の床面積が”容積率”に算入されなくなりましたが、“建ぺい率”には引き続き算入されるので注意が必要です。
建ぺい率は、「敷地面積の何%を使えるか」を示したものです。30%、50%、80%・・・という数値で表現されます。
建ぺい率も容積率同様、地域ごとに定められています。例えば、大阪駅前周辺は建ぺい率80%、長居公園周辺は60%です。この数値が大きいほど、建物を広く建てられるメリットがある一方で、建物が密集するため、日当たり・風通しが悪くなる傾向があります。
例えば、建ぺい率30%の地域に建物を建てる場合、敷地面積100m²なら、建築面積30m²が上限となります。
建ぺい率の計算式
建ぺい率 = 建築面積/敷地面積
外付けのエレベーターを増設するには、”容積率”と”建ぺい率”の両方を満たしていなければなりません。
容積率と建ぺい率は、混同しやすいので注意しましょう。
・平成26年7月1日の建築基準法改正により、エレベーターの昇降路(シャフト)部分の床面積が容積率に算入されなくなった。
・すべての建築物が対象。
・ホームエレベーター、エレベーター、段差解消機(条件付き)が対象。
・建ぺい率には、エレベーターの昇降路(シャフト)部分の床面積が算入されるので注意(容積率と建ぺい率を混同しないように注意。)