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昇降機の豆知識

投稿日 2016/04/01
更新日 2026/06/18

建築基準法における防火材料(不燃材料・準不燃材料・難燃材料)のまとめ

fireproof-material

建築基準法における「防火材料」とは、国土交通大臣が定めた材料または認定した材料です。

具体的には、建築基準法施行令第108条の2で定められた次の第1号、第2号、第3号に掲げる要件を満たしているものをいいます。

防火材料の条件
建築基準法施行令第108条の2

第1号 燃焼しないものであること。
第2号 防火上有害な変形、溶融、き裂その他の損傷を生じないものであること。
第3号 避難上有害な煙又はガスを発生しないものであること。

※建築物の外部の仕上げに用いる場合にあっては、第1号、第2号に掲げる要件を満たしているもの。

さらに、防火材料は、加熱開始後、要件(第1号、第2号、第3号)を満たす時間に応じて「不燃材料」「準不燃材料」「難燃材料」の3つにランク付けされています。

防火材料の区分

不燃材料加熱開始後20分
準不燃材料加熱開始後10分
難燃材料加熱開始後5分

例えば、加熱開始後、15分で燃焼した場合は、準不燃材料に分類されます。

では、具体的にどのようなものが「不燃材料」「準不燃材料」「難燃材料」に当たるのでしょうか?

それぞれ見ていきましょう。

不燃材料

不燃材料は、平成12年5月30日 建設省告示第1400号「不燃材料を定める件」で次に定めるものとされています。

  1. コンクリート
  2. れんが
  3. 瓦
  4. 陶磁器質タイル
  5. 繊維強化セメント板
  6. 厚さが3mm以上のガラス繊維混入セメント板
  7. 厚さが5mm以上の繊維混入ケイ酸カルシウム板
  8. 鉄鋼
  9. アルミニウム
  10. 金属板
  11. ガラス
  12. モルタル
  13. しっくい
  14. 石
  15. 厚さが12mm以上のせっこうボード(ボード用紙原紙の厚さが0.6mm以下のものに限る。)
  16. ロックウール板
  17. グラスウール板

準不燃材料

準不燃材料は、平成12年5月30日 建設省告示第1401号「準不燃材料を定める件」で定められています。

準不燃材料とは、通常の火災による火熱が加えられた場合に、加熱開始後10分間、建築基準法施行令第108条の2の要件(第1号、第2号、第3号)を満たす建築材料であり、次に定めるものとされています。

第1

  1. 不燃材料のうち通常の火災による火熱が加えられた場合に、加熱開始後20分間建築基準法施行令第108条の2各号に掲げる要件を満たしているもの
  2. 厚さが9mm以上のせっこうボード(ボード用紙原紙の厚さが0.6ミリメートル以下のものに限る。)
  3. 厚さが15mm以上の木毛セメント板
  4. 厚さが9mm以上の硬質木片セメント板(かさ比重が0.9以上のものに限る)
  5. 厚さが30mm以上の木片セメント板(かさ比重が0.5以上のものに限る)
  6. 厚さが6mm以上のパルプセメント板

第2

  1. 不燃材料
  2. 第1第2号から第6号までに定めるもの

難燃材料

難燃材料は、平成12年5月30日 建設省告示第1402号「難燃材料を定める件」で定められています。

難燃材料とは、通常の火災による火熱が加えられた場合に、加熱開始後5分間、建築基準法施行令第108条の2の要件(第1号、第2号、第3号)を満たす建築材料であり、次に定めるものとされています。

第1

  1. 不燃材料のうち通常の火災による火熱が加えられた場合に、加熱開始後10分間建築基準法施行令第108条の2各号に掲げる要件を満たしているもの
  2. 難燃合板で厚さが5.5mm以上のもの
  3. 厚さが7mm以上のせっこうボード(ボード用原紙の厚さが0.5mm以下のものに限る。)

第2

  1. 準不燃材料
  2. 第1第2号および第3号までに定めるもの

防火材料と昇降機(エレベーター・小荷物専用昇降機)

エレベーター、小荷物専用昇降機(ダムウェーター)の構造において、法的に防火材料(不燃材料、準不燃材料、難燃材料)の使用が義務付けられている箇所があります。

例えば、建築基準法施行令第129条の6「エレベーターのかごの構造」では、かごに”難燃材料”を使用することが定められています。

(エレベーターのかごの構造)
第百二十九条の六  エレベーターのかごは、次に定める構造としなければならない。
二  構造上軽微な部分を除き、難燃材料で造り、又は覆うこと。ただし、地階又は三階以上の階に居室を有さない建築物に設けるエレベーターのかごその他防火上支障のないものとして国土交通大臣が定めるエレベーターのかごにあつては、この限りでない。
出典:建築基準法施行令第129条の6

また、建築基準法施行令第129条の13「小荷物専用昇降機の構造」では、昇降路の壁または囲いおよび出し入れ口の戸に”難燃材料”を使用することが定められています。

(小荷物専用昇降機の構造)
第百二十九条の十三  小荷物専用昇降機は、次に定める構造としなければならない。
二  昇降路の壁又は囲い及び出し入れ口の戸は、難燃材料で造り、又は覆うこと。ただし、地階又は三階以上の階に居室を有さない建築物に設ける小荷物専用昇降機の昇降路その他防火上支障のないものとして国土交通大臣が定める小荷物専用昇降機の昇降路にあつては、この限りでない。
出典:建築基準法施行令第129条の13

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