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昇降機の豆知識

投稿日 2019/11/22
更新日 2023/10/08

労働安全衛生法でのエレベーターを設置から使用する際の流れ

労働安全衛生法でのエレベーターを設置から使用する際の流れ

エレベーターの設置から使用する際の流れは、労働安全衛生法と建築基準法では異なります。

この記事では、労働安全衛生法でのエレベーターを設置から使用する際の流れについて、簡単に解説します。

設置から使用までの流れ

労働安全衛生法でのエレベーター設置から使用する際の流れは以下のようになります。

解説

(1:製造許可)

まず、積載荷重1トン以上のエレベーターを製造する場合、所轄の労働局長に製造許可を受けなければいけません。

その際は、エレベーター製造許可申請書にエレベーターの組立図および書面を添えて提出します。

(2:設置届・確認済証)

積載荷重1トン以上のエレベーターを設置する場合、エレベーター設置届に書面を添えて、所轄の労働基準監督署長に設置を届け出る必要があります。

また、下記に該当する建物の場合は、エレベーター設置届に、確認の申請書のうちエレベーターに関する部分の写しおよび、確認済証の写しを添えて提出する必要があります。

 一 別表第一(い)欄に掲げる用途に供する特殊建築物で、その用途に供する部分の床面積の合計が二百平方メートルを超えるもの
二 木造の建築物で三以上の階数を有し、又は延べ面積が五百平方メートル、高さが十三メートル若しくは軒の高さが九メートルを超えるもの
三 木造以外の建築物で二以上の階数を有し、又は延べ面積が二百平方メートルを超えるもの

出典:建築基準法第六条第一項第一号~三号

(3:工事・試運転・調整・完成)

実際に設置作業をおこないます。

(4:落成検査・エレベーター検査済証)

積載荷重1トン以上のエレベーターの設置が終わると、所轄労働基準監督署長の検査を受ける必要があります。

その際は、エレベーター各部分の構造及び機能について点検や、積載荷重の1.2倍に相当する荷をのせて検査する荷重試験も行います。

落成検査を受ける場合は、エレベーター落成検査申請書を所轄労働基準監督署長に提出します。

また、上記の(2:設置届・確認済証)で確認申請書や確認済証を提出した場合は、落成検査の代わりに検査済証の写しを提出することになります。

落成検査に合格したエレベーターや、検査済証を提出したエレベーターには、エレベーター検査証が交付されます。

エレベーター検査証の有効期間は1年間です。

落成検査についてはこちらもご覧ください。エレベーター落成検査(労働安全衛生法)の申請書提出について解説

(5:定期自主検査・保守メンテナンス)

エレベーターを設置した場合、1月以内ごとに1回、定期に下記の項目を自主検査をする必要があります。また、その点検結果を3年間保存しなければいけません。

○ファイナルリミットスイッチ、非常止めその他の安全装置、ブレーキ及び制御装置の異常
○ワイヤーロープの損傷の有無
○ガイドレールの状態

保守メンテナンスをご希望の場合はこちら

(6:性能検査(年次))

所轄の労働基準監督署長にエレベーター性能検査申請書を提出し、労働基準監督署長または、厚生労働大臣の指定する機関により検査を受けます。

検査は、エレベーターの各部分の構造及び機能について点検や、荷重試験を行い、検査に合格したエレベーターは検査証を更新することができます。

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