昇降機の維持及び運行の管理に関する指針とは
昇降機(エレベーター・小荷物専用昇降機)は、建築基準法第8条によって「常時適法な状態に維持するように努めなければならない。」と定められています。
(維持保全)
第八条 建築物の所有者、管理者又は占有者は、その建築物の敷地、構造及び建築設備を常時適法な状態に維持するように努めなければならない。
出典:建築基準法
昇降機の維持及び運行の管理に関する指針とは、この建築基準法第8条を遵守するために必要な事項を定めた指針(ガイドライン)です。
内容
昇降機の維持及び運行の管理に関する指針は、第1~第17の項目で構成されています。
- 第1 目的
- 第2 用語の定義
- 第3 運行管理者の選任
- 第4 運転者の選任
- 第5 運行管理者等の教育
- 第6 運行管理規程の作成及び遵守
- 第7 救急体制
- 第8 人身事故発生時の措置
- 第9 定期検査及び報告
- 第 10 定期検査報告済証の掲示
- 第 11 標識の掲示等
- 第 12 定期点検・整備等
- 第 13 防火管理
- 第 14 巡回管理
- 第 15 災害発生時又は停電時の措置
- 第 16 鍵等の管理
- 第 17 運転者の心得
※全文は、一般財団法人 日本建築設備・昇降機センター「その他」から「昇降機の維持及び運行の管理に関する指針」(PDFファイル)を開いてください。
ここからは、「昇降機の維持及び運行の管理に関する指針」の内容について、一部ご紹介します。
第 1 目的
この指針(ガイドライン)を定めた目的が明記されています。
第1 目的
この指針は、建築基準法(以下「法」という。)第8条による昇降機の維持及び運行の管理に関して必要な事項を定め、昇降機の安全を確保することを目的とする。
第 10 定期検査報告済証の掲示
この項目では、「定期検査報告済証」の提示について、記載されています。
定期検査報告済証とは、(一財)日本建築設備・昇降機センターが制定したものです。利用者に、エレベーターが建築基準法に基づき定期検査が実施されていることを知らせ、「安全」「安心」「信頼」を提供する役割があります。
第 10 定期検査報告済証の掲示
所有者等は、昇降機ごとに、第9の定期検査の報告を証明する「定期検査報告済証」を、エレベーターにあっては、かご内の見やすい位置に、エスカレーター又は小荷物専用昇降機にあっては、見やすい適切な位置に掲示するものとする。
エレベーターの定期検査報告済証
第 11 標識の掲示等
この項目では、「一般エレベーター」「非常用エレベーター 」「エスカレーター」「小荷物専用昇降機」に提示する標識について、記載されています。
一般エレベーターに関しては、次のとおりです。
第 11 標識の掲示等
所有者等は、昇降機ごとの見やすい適切な位置に、必要な次の標識の掲示等を行うものとする。
一 一般エレベーター
(イ) 用途、積載荷重、定員及び禁煙
(ロ) 利用方法及び非常連絡装置の使用方法
(ハ) 荷物専用のものにあっては、荷扱い者以外の人の搭乗禁止
人荷用エレベーターの例
用途:人荷用
定員:11名
積載:750kg
禁煙
非常時:押しつづけると外部に連絡できます
第 12 定期点検・整備等
この項目では、専門技術者(昇降機の保守・点検を専門に行う者)に”おおむね1月以内ごとの保守点検”を行わせ、その”記録を3年以上保存する”こととしています。
第 12 定期点検・整備等
1 所有者等は、昇降機の維持及び運行の安全を確保するため、使用頻度等に応じて専門技術者
に、おおむね1月以内ごとに、点検その他必要な整備又は補修を行わせるものとする。
2 所有者等は、前項の点検等を行った場合は、その記録を3年以上保存すること。
→ メンテナンス・保守点検/エレベーター・簡易リフト・小荷物専用昇降機
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