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小荷物専用昇降機(ダムウェーター)/フロアタイプ(ADF型)
小荷物専用昇降機(ダムウェーター)を設置した後は、建築基準法に基づく「定期検査」と「保守点検」の両方が必要な場合があります。
定期検査とは、おおむね6ヶ月~1年ごとに、一級建築士・二級建築士または昇降機等検査員(旧:昇降機検査資格者等)が行う検査です。
法令(建築基準法第12条の3項)により実施が定められており、利用者に安心と安全を提供することが目的です。
ただし、小荷物専用昇降機のテーブルタイプ(扉が床面から50cm以上にあるタイプ)に関しては、特定行政庁(都道府県、市区町村など)によって、定期検査の要否が異なります。
「小荷物専用昇降機の定期検査が必要かどうか」は、各特定行政庁にお問合せください。
保守点検とは、専門技術者が小荷物専用昇降機に異常がないかを調べ、安全確保、性能維持を行う点検のことです。
法令(建築基準法第8条)に基づき実施されています。
建築基準法第8条では、「建築物の所有者、管理者又は占有者は、その建築物の敷地、構造及び建築設備を常時適法な状態に維持するように努めなければならない。」と定められており、小荷物専用昇降機についても当てはまります。
では、どのように小荷物専用昇降機を常時適法な状態に維持すればいいのか?
その方法が「昇降機の維持及び運行の管理に関する指針」に記載されています。
所有者等は、昇降機の維持及び運行の安全を確保するため、使用頻度等に応じて専門技術者に、おおむね1月以内ごとに、点検その他必要な整備又は補修を行わせるものとする
(平成5年6月30日時点)
ただし近年では、 監視センターで遠隔監視や遠隔点検を行うことも増えてきており、有人の点検回数は事業者によって変わってきています。
とはいえ、点検を行わなければ常時適法な状態ともいえず、また定期検査に通ることも難しくなってしまいますので、専門技術者と相談しながら最終的な点検回数は決めるとよいでしょう。
当社では、小荷物専用昇降機(ダムウェーター)の定期検査・保守点検に対応しています。
全国9箇所(仙台、千葉、埼玉、東京、神奈川、名古屋、大阪、岡山、福岡)の拠点だけでなく、専門会社とパートナーシップを結び、全国すべての都道府県をカバーしています。(一部離島除く)
ご不明な点がありましたら、専門スタッフがご相談いたします。
お陰様で昨年、昇降機の新規設置・リニューアル年間実績は135台となりました。
アイニチは、日本全国のお問合わせにご対応いたします。
ご不明な点がございましたら、どんな些細なことでも遠慮なくお尋ねください。昇降機の専門スタッフがお客様をサポートいたします。