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小荷物専用昇降機(ダムウェーター)/フロアタイプ(ADF型)
このページでは、小荷物専用昇降機(ダムウェーター)は確認申請が必要かどうかについて解説しています。
確認申請(昇降機)とは、建築設備(昇降機)の工事を着工する前に、その計画が法令(建築基準関連規定)に適合しているかどうかを、審査することです。
昇降機の確認申請に関しては、建築基準法第八十七条の二で規定されています。
(建築設備への準用)
第八十七条の二 政令で指定する昇降機その他の建築設備を第六条第一項第一号から第三号までに掲げる建築物に設ける場合においては、同項(前条第一項において準用する場合を含む。)の規定による確認又は第十八条第二項(前条第一項において準用する場合を含む。)の規定による通知を要する場合を除き、第六条(第三項、第五項及び第六項を除く。)、第六条の二(第三項を除く。)、第六条の四(第一項第一号及び第二号の建築物に係る部分に限る。)、第七条から第七条の四まで、第七条の五(第六条の四第一項第一号及び第二号の建築物に係る部分に限る。)、第七条の六、第十八条(第四項から第十三項まで及び第二十五項を除く。)及び第八十九条から第九十条の三までの規定を準用する。この場合において、第六条第四項中「同項第一号から第三号までに係るものにあつてはその受理した日から三十五日以内に、同項第四号に係るものにあつてはその受理した日から七日以内に」とあるのは、「その受理した日から七日以内に」と読み替えるものとする。
出典:建築基準法
建築基準法施行令の第百四十六条に「どのような昇降機が確認申請の対象になるのか」が定められています。
(確認等を要する建築設備)
第百四十六条 法第八十七条の二 (法第八十八条第一項 及び第二項 において準用する場合を含む。)の規定により政令で指定する建築設備は、次に掲げるものとする。
一 エレベーター及びエスカレーター
二 小荷物専用昇降機(昇降路の出し入れ口の下端が当該出し入れ口が設けられる室の床面より高いことその他の理由により人が危害を受けるおそれのある事故が発生するおそれの少ないものとして国土交通大臣が定めるものを除く。)
二 法第十二条第三項 の規定により特定行政庁が指定する建築設備(屎尿浄化槽及び合併処理浄化槽を除く。)
出典:建築基準法施行令
上記の条文を見て頂ければ分かるように、確認申請が必要な昇降機として「エレベーター」「エスカレーター」「小荷物専用昇降機のフロアタイプ(扉と床が同じ高さにあるタイプ)」が指定されています。
小荷物専用昇降機の除外対象である「昇降路の出し入れ口の下端が当該出し入れ口が設けられる室の床面より高いことその他の理由により人が危害を受けるおそれのある事故が発生するおそれの少ないものとして国土交通大臣が定めるもの」については、国土交通省告示第239号で「昇降路の全ての出し入れ口の下端が当該出し入れ口が設けられる室の床面よりも50センチメートル以上高いもの」と定められています。
小荷物専用昇降機(ダムウェーター)のテーブルタイプ(扉が床面から50cm以上にあるタイプ)については、建築基準法施行令の第百四十六条に指定がありません。
しかし、第1項2号に「特定行政庁が指定する建築設備」という記載があり、特定行政庁によっては、確認申請が必要な建築設備に”小荷物専用昇降機”が含まれる場合があります。
特定行政庁とは
特定行政庁とは、建築主事をおく地方公共団体の長です。(長とは、都道府県知事、市長、区長、町長、村長をいいます。)
お住まいの市町村に、建築主事が置かれていれば、その市町村は特定行政庁です。建築主事が置かれていなければ、その市町村の都道府県が特定行政庁となります。
なお、すべての特別区(東京23区)には、原則として建築主事が置かれています。
平成27年4月時点で、特定行政庁は、全国に450箇所あります。
『特定行政庁一覧』は、こちらをご覧ください。
例えば、神奈川県の場合、特定行政庁が置かれている市町村は「横浜、川崎、横須賀、藤沢、相模原、平塚、鎌倉、厚木、小田原、秦野、茅ヶ崎、大和」になります。
それ以外の市町村は、神奈川県が特定行政庁です。
出典:特定行政庁一覧
つまり、「小荷物専用昇降機の確認申請が必要かどうか」は、特定行政庁(都道府県、市町村、特別区)によって、それぞれ違うということです。
大阪府の取扱い
小荷物専用昇降機の確認申請について、大阪府(大阪市、豊中市、堺市、東大阪市などを除く)の例を挙げます。
昇降機の確認申請に関して、大阪府のWebサイトでは、次のように明記しています。
確認申請書(昇降機)
出典:大阪府ピピっとネット > 昇降機に関する申請
申請案内
次に掲げる昇降機を法第6条第1項の1号-3号に定める建築物に設置するとき
ア エレベーター
イ エスカレーター
ウ 小荷物専用昇降機 (出し入れ口の下端が床面より50センチメートル未満の位置にあるもの)
小荷物専用昇降機については、出し入れ口の下端が床面より50センチメートル未満の位置にあるもの(フロアタイプ)が確認申請の対象となっています。
※2016年4月時点の情報です。詳しくは、大阪府『住宅まちづくり部 建築指導室審査指導課 確認・検査グループ』にご確認ください。
東京都の取扱い
東京都の取扱いについては、東京都の特定行政庁お問合せ先一覧「建築基準法の相談窓口/東京都都市整備局」から、ご確認ください。
小荷物専用昇降機(フロアタイプ)は確認申請が必要である。
小荷物専用昇降機(テーブルタイプ)の確認申請が必要かどうかは、特定行政庁が判断をする。
お陰様で昨年、昇降機の新規設置・リニューアル年間実績は135台となりました。
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