エレベーターを廃止(撤去等)する場合は、廃止届を特定行政庁または昇降機等検査関係団体に提出しなければなりません。
これは、昇降機(エレベーター・小荷物専用昇降機等)や遊戯施設は、1台ごとに設置要件が台帳等により管理されているためです。
なお、廃止の定義は、次の1~3になります。
上記のいずれかに当てはまる場合は、廃止届が必要です。
廃止届は、特定行政庁等のホームページ(例:一般社団法人近畿ブロック昇降機等検査協議会の昇降機等の廃止・休止・復活届)からダウンロードすることが可能です。
などの情報が求められます。
詳細は、エレベーターを設置している地域の特定行政庁にお問合せください。