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昇降機の豆知識

投稿日 2016/03/17
更新日 2023/10/09

エレベーターのリニューアル時の確認申請について質問

エレベーターのリニューアル時に確認申請は必要でしょうか?

確認申請が必要かどうかは、エレベーターのリニューアル内容によって異なります。

エレベーターのリニューアル内容は

  • 全撤去リニューアル
  • 部分リニューアル(準撤去リニューアル)
  • 制御リニューアル

の3タイプに大きく分類できます。

それぞれの内容を簡単に説明すると、

  • 全撤去リニューアルは、既存のエレベーターをすべて撤去してから、新しくエレベーターを設置する方法
  • 部分リニューアルは、まだ使える部品を残して、エレベーターをリニューアルする方法
  • 制御リニューアルは、制御システム(制御盤・巻上機・操作盤など)を中心に交換する方法

となります。

この中で必ず確認申請が必要になるのが”全撤去リニューアル”です。

部分リニューアル、制御リニューアルについては、基本的に、次の条件に当てはまれば確認申請が必要です。

  1. 機械室を移設する。
  2. エレベーターを全部取り替える。※一般的に、レール、三方枠を残す場合も、全部取り替えるとみなされる。
  3. エレベーターの用途を変更する。(例:人荷用エレベーターから乗用エレベーターに変更)
  4. 定員、積載量または速度を変更する。(例:昇降速度を45m/minから60m/minに変更)
  5. 昇降行程を延長する。

ただし、エレベーターリニューアル時の確認申請の有無は、各特定行政庁により判断が分かれます。

まとめると、

全撤去リニューアル確認申請が必要になる
部分リニューアル確認申請が必要になる場合が多い
制御リニューアル確認申請が必要のない場合が多い

エレベーターのリニューアル時に確認申請が必要になると、今、お使いのエレベーターは「既存不適格」扱いではなくなり、最新の法令に適合させる必要が生じます。

例えば、2009年以前に設置したエレベーターを”確認申請あり”でリニューアルする場合は、

  • 戸開走行保護装置
  • 地震時管制運転装置
  • 予備電源(停電時自動着床装置など)

の新たな設置と耐震構造の強化などが求められます。

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