2016/03/17
2022/04/20
エレベーターのリニューアル時の確認申請について質問
エレベーターのリニューアル時に確認申請は必要でしょうか?
確認申請が必要かどうかは、エレベーターのリニューアル内容によって異なります。
エレベーターのリニューアル内容は
- 全撤去リニューアル
- 部分リニューアル(準撤去リニューアル)
- 制御リニューアル
の3タイプに大きく分類できます。
それぞれの内容を簡単に説明すると、
- 全撤去リニューアルは、既存のエレベーターをすべて撤去してから、新しくエレベーターを設置する方法
- 部分リニューアルは、まだ使える部品を残して、エレベーターをリニューアルする方法
- 制御リニューアルは、制御システム(制御盤・巻上機・操作盤など)を中心に交換する方法
となります。
この中で必ず確認申請が必要になるのが”全撤去リニューアル”です。
部分リニューアル、制御リニューアルについては、基本的に、次の条件に当てはまれば確認申請が必要です。
- 機械室を移設する。
- エレベーターを全部取り替える。※一般的に、レール、三方枠を残す場合も、全部取り替えるとみなされる。
- エレベーターの用途を変更する。(例:人荷用エレベーターから乗用エレベーターに変更)
- 定員、積載量または速度を変更する。(例:昇降速度を45m/minから60m/minに変更)
- 昇降行程を延長する。
ただし、エレベーターリニューアル時の確認申請の有無は、各特定行政庁により判断が分かれます。
まとめると、
全撤去リニューアル | 確認申請が必要になる |
---|
部分リニューアル | 確認申請が必要になる場合が多い |
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制御リニューアル | 確認申請が必要のない場合が多い |
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エレベーターのリニューアル時に確認申請が必要になると、今、お使いのエレベーターは「既存不適格」扱いではなくなり、最新の法令に適合させる必要が生じます。
例えば、2009年以前に設置したエレベーターを”確認申請あり”でリニューアルする場合は、
- 戸開走行保護装置
- 地震時管制運転装置
- 予備電源(停電時自動着床装置など)
の新たな設置と耐震構造の強化などが求められます。
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