※昇降機とは、「一定の昇降路、経路その他これに類する部分を介して、動力を用いて人又は物を建築物のある階又はある部分から他の階又はある部分へ移動・運搬のための設備」
エレベーターは、「人または物を運搬する昇降機」で「かごの水平投影面積が1m²を超え、または、天井の高さが1.2mを超えるもの」と定義されています。
小荷物専用昇降機は、「物を運搬する昇降機」で「かごの水平投影面積が1m²以下で、かつ、天井の高さが1.2m以下のもの」と定義されています。
また、エレベーターは、建築基準法だけでなく、「労働安全衛生法」においても規定されています。
【建築基準法】
【労働安全衛生法】
出典:国土交通省ホームページ