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大阪(本社)
昇降機の豆知識
一般用エレベーターとは別に、「非常用エレベーター」というものが存在します。
この非常用エレベーターは、消火活動や救助活動をするためのエレベーターで、高さ31mを超える建築物には設置が義務付けられています。
これには理由があり、高さ31mを超える高層部分においては災害時に避難、救出、消火活動が難しくなるためとされています。
本記事では、非常用エレベーターの設置基準や緩和規定などについて解説します。
目次
一般用エレベーター | 人を乗せて輸送することができるエレベーター。 商業施設、マンション、ビルなどに設置されている人の移動を目的としています。 |
非常用エレベーター | 万が一の災害時に消防隊が消火作業や救出活動に使用するためのエレベーター。 昇降路は耐火構造の壁に囲まれ、非常用電源も設けられています。 カゴ扉が完全に閉まっていなくても運転が可能な機能も搭載されています。 |
非常用エレベーターは、万が一の災害時において消防隊が消火作業や救出活動を行うことを目的として設置されています。
火災や地震などの非常時でもエレベーター内の専用パネルで操作可能で、ドアを開いたままでも動かすことが可能です。
また予備電源があり停電時でも動くように設計されています。
非常用エレベーターが 必要な建物 | ・高さ31mを超える建築物 |
非常用エレベーターが必要な建物については、建築基準法第34条第2項において規定されています。
高さ31mをこえる建築物(政令で定めるものを除く。)には、非常用の昇降機を設けなければならない。
出典:建築基準法 第34条第2項
また非常用エレベーターの設置基準については、建築基準法施行令第129条の13の3「非常用の昇降機の設置及び構造」において規定されています。
こちらの基準に関しては後述いたします。
非常用エレベーターが 不要な建物 | ・高さ31m未満の建築物 ・高さ31mを超えるかつ緩和規定により免除された建築物 |
また非常用エレベーターが不要な建物については、建築基準法施行令第129条の13の2「非常用の昇降機の設置を要しない建築物」において規定されています。
こちらの基準に関しては後述いたします。
前述の通り基本的には高さ31m以上の建物すべてに非常用エレベーターの設置が必要になります。
項目ごとの基準の詳細は以下になります。
表にまとめると以下のとおりです。
高さ31m以上の階の床面積 | 設置台数 |
---|---|
1500㎡ | 1 |
1500㎡以上~4500㎡以下 | 2 |
4500㎡以上~7500㎡以下 | 3 |
7500㎡以上~10500㎡以下 | 4 |
建物の高さが31m以上でも、建築基準法施行令第129条の13の2「非常用の昇降機の設置を要しない建築物」に規定されているいずれかに該当する場合は非常用エレベーターを設置は不要となります。
いかがだったでしょうか。
非常用エレベーターの設置基準や、例外となる緩和規定について解説いたしました。
大きくまとめると以下です。
非常用エレベーターを設置するためには、設置費用のコスト面や相応の床面積の確保などを考慮しなければならないため、設置が免除されるかどうかの検討は重要になってくるでしょう。
しかし非常用エレベーターは、災害時に使用するエレベーターであり人命にかかわる大切な設備であることを忘れてはいけません。