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昇降機の豆知識
建築基準法上では、水平投影面積が建築面積の8分の1以内、かつ高さが5m以下の塔屋については、建築物の高さおよび階数に算入しない(建築基準法施行令第2条)という特例が定められています。
ただし、その場合は居室として使用することはできません。
(面積、高さ等の算定方法)
第二条 次の各号に掲げる面積、高さ及び階数の算定方法は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
八 階数 昇降機塔、装飾塔、物見塔その他これらに類する建築物の屋上部分又は地階の倉庫、機械室その他これらに類する建築物の部分で、水平投影面積の合計がそれぞれ当該建築物の建築面積の八分の一以下のものは、当該建築物の階数に算入しない。
出典:建築基準法施行令第二条
水平投影面積(すいへいとうえいめんせき)とは、建物や土地を真上から見たときの面積のことです。昇降路の水平投影面積とは
目次
塔屋とは、マンションやビルの屋上にある突き出した部分のことです。一般的には階段室やエレベーターの機械室、倉庫などに利用されます。
塔屋のことをペントハウスということがありますが、その場合は建物の最上階に設けられた居室を指すことがあります。
PH階とは「Penthouse Floor(ペントハウスフロア)」の略称です。
建築図面やエレベーターの階床表示などで使用されることがあり、一般的には屋上に設けられた塔屋部分を指します。
PH階には階段室やエレベーター機械室などが設置されることが多く、人が常時居住するための空間ではありません。
建物によっては「PH」「R階」「塔屋」など異なる名称で表記される場合があります。
塔屋とは建物の屋上に設けられた突出部分そのものを指します。
一方、PH階はその塔屋部分を階として表現する際の呼称です。
そのため、塔屋が建築物の構造部分を指すのに対し、PH階は図面やエレベーターの階床表示などで使用される名称と考えると分かりやすいでしょう。

水平投影面積が建築面積の8分の1以内の、塔屋がある個人住宅にホームエレベーターを設置する際、屋上階の表示は「R」ということになります。
建築基準法上の階数とは別に表示されるため、建物が3階建てであっても、エレベーターの表示は「1階・2階・3階・R階」となるケースがあります。
実際の表示方法は建物の構造やエレベーターの仕様によって異なりますが、塔屋部分へ移動できる場合にはR階表示が採用されることがあります。
ホームエレベーターの設置を検討する際は、建物の構造や塔屋の有無に応じて階床表示についても確認しておくとよいでしょう。
建築基準法施行令第2条に定める条件を満たす場合は、建築物の階数に算入されません。
PH階とは「Penthouse Floor(ペントハウスフロア)」の略称です。
建築設備の分野では同じ意味で使用されることがありますが、一般的には異なる意味で使用されることがあります。
Rは「Roof(屋上)」を意味し、屋上部分や塔屋部分を表すために使用されることがあります。
塔屋とは、マンションやビルの屋上に設けられた階段室やエレベーター機械室などの突出部分を指します。
また、PH階とは塔屋部分を表す際に使用される呼称であり、建築図面やエレベーターの階床表示などで利用されています。
建築基準法施行令第2条では、一定条件を満たす昇降機塔や機械室については建築物の階数に算入しない特例が定められています。
ホームエレベーターの設置や建築計画を行う際は、塔屋やPH階の扱いについて事前に確認しておくことが重要です。