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昇降機の豆知識
例えば、京都市情報館「昇降機の確認申請等について」の記載内容を見ましょう。
なお,京都市の扱いとして,小荷物専用昇降機についての昇降機単独の確認申請は不要です。
出典:京都市情報館「昇降機の確認申請等について」
この場合の”単独の確認申請が不要”とは、建築基準法第87条の2「建築設備」の確認申請が不要という意味です。
ここで注意していただきたいことは、小荷物専用昇降機を設置する地域の特定行政庁が「建築基準法第87条の2(建築設備)に係る確認申請は必要ありません。」としている場合であっても、建築基準法第6条(建築物)に係る「確認申請」の対象にはなる点です。
つまり、小荷物専用昇降機”単独”で審査することはありませんが、”建築物の一部”として小荷物専用昇降機の構造審査が行われます。
ただし、小荷物専用昇降機単独の確認申請に比べると、審査内容は簡易的です。