エレベーターの建築基準法上の区分を教えてください
Q. エレベーターの建築基準法上の区分を教えてください。
A. エレベーターは、建築基準法で規定される「昇降機」に分類されます。
昇降機とは、「一定の昇降路、経路その他これに類する部分を介して、動力を用いて人又は物を建築物のある階又はある部分から他の階又はある部分へ移動・運搬のための設備」のことをいい、「エレベーター」と「小荷物専用昇降機」に区分することができます。
エレベーターは、「人または物を運搬する昇降機」で「かごの水平投影面積が1m²を超え、または、天井の高さが1.2mを超えるもの」と定義されています。
小荷物専用昇降機は、「物を運搬する昇降機」で「かごの水平投影面積が1m²以下で、かつ、天井の高さが1.2m以下のもの」と定義されています。
- ・エレベーター = 人が乗れる
- ・小荷物専用昇降機 = 人が乗れない
また、エレベーターは、建築基準法だけでなく、「労働安全衛生法」においても規定されています。
【建築基準法】
- ・エレベーター
- ・小荷物専用昇降機
【労働安全衛生法】
- ・エレベーター
- ・簡易リフト
出典:国土交通省ホームページ
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昭和29年創業以来、アイニチ株式会社は、産業機械を扱っており、主に工場・倉庫・住宅用昇降設備をメインとしています。
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