労働安全衛生法による性能検査を受検しているものは、建築基準法による定期検査報告の対象外となります。
令第16条により報告対象として指定される建築設備等
出典:国住指第3812号
労働安全衛生法施行令第1条第9号に規定するエレベーター(労働基準法別表第1第1号から第5号に掲げる工場等に設置されているもののうち一般公衆の用に供されていないもの。)のうち、同令第12条第1項第6号に該当するもの(積載荷重が1トン以上のもの。)を除く。
たとえば、会社の事業主体が労働基準法別表第1の1から5に規定する事業へ変更となった場合には、性能検査を受けることになります。
性能検査を受けた後に発行される「エレベーター検査証」の写しを、所轄の特定行政庁または、昇降機等の定期検査報告書を受け付ける地域法人等に提出する必要があります。
詳細に関しては特定行政庁により決めごとが異なるため、お近くの行政庁にご確認お願いいたします。