屋上に塔屋があった場合、建築物の階数に含まれますか?
Q.屋上に塔屋があった場合、建築物の階数に含まれますか?
A.建築面積によります。
建築基準法上では、水平投影面積が建築面積の8分の1以内、かつ高さが5m以下の塔屋については、建築物の高さおよび階数に算入しない(建築基準法施行令第2条)という特例が定められています。
ただし、その場合は居室として使用することはできません。
(面積、高さ等の算定方法)
第二条 次の各号に掲げる面積、高さ及び階数の算定方法は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
八 階数 昇降機塔、装飾塔、物見塔その他これらに類する建築物の屋上部分又は地階の倉庫、機械室その他これらに類する建築物の部分で、水平投影面積の合計がそれぞれ当該建築物の建築面積の八分の一以下のものは、当該建築物の階数に算入しない。
出典:建築基準法施行令第二条
水平投影面積(すいへいとうえいめんせき)とは、建物や土地を真上から見たときの面積のことです。昇降路の水平投影面積とは
塔屋とは
塔屋とは、マンションやビルの屋上にある突き出した部分のことです。一般的には階段室やエレベーターの機械室、倉庫などに利用されます。
塔屋のことをペントハウスということがありますが、その場合は建物の最上階に設けられた居室を指すことがあります。
水平投影面積が建築面積の8分の1以内の、塔屋がある個人住宅にホームエレベーターを設置する際、屋上階の表示は「R」ということになります。
屋上階表示「R」のイメージ
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