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昇降機の豆知識
簡単に言えば、新築の建物だった場合は、新たに建築物を建てたということになるので「建築物」としての確認申請が必要になります。
(前略)これらの建築物の大規模の修繕もしくは大規模の模様替をしようとする場合又は第四号に掲げる建築物を建築しようとする場合においては、(中略)確認の申請書を提出して建築主事の確認を受け、確認済証の交付を受けなければならない
出典:建築基準法第六条
「建築設備」の確認申請の場合は、昇降機単独での申請となります。新規や既存の建物に昇降機を設置する際には、建築物とは別に建築設備として単独で確認申請をおこないます。(4号建築物を除く)
建築設備における、昇降機の確認申請(別願申請)については『昇降機の確認申請における、併願申請と別願申請の違い』もご覧ください。
下記が建築基準法で定められているそれぞれの内容です。
建築物とは
(建築物)
出典:建築基準法第二条一項
土地に定着する工作物のうち、屋根及び柱及びもしくは壁を有するもの(中略)をいい、建築設備を含むものとする
工作物のうち、屋根や柱、壁があるものは建築物となります。建築設備も建築物に含まれます。
工作物についてはこちらもご覧ください。『小荷物専用昇降機は、建築物?建築設備?工作物?それぞれの違いについて』
建築設備とは
(建築設備)
出典:建築基準法第二条三項
建築物に設ける電気、ガス、給水、排水、換気、暖房、冷房、消火、排煙もしくは汚物処理の設備又は煙突、昇降機もしくは避雷針をいう
建築設備とは、昇降機を含む、建築物に設けるガスや給水などの設備のことをいいます。
ちなみに、既存の建物でエレベーターのリニューアルなどの改修が行われた場合は、既にある「建築物」「建築設備」として確認申請が必要になる場合があります。
既存建物のエレベーターリニューアルの場合は、下記の3つに分類できます。
全撤去リニューアルで、建物自体に大規模な修繕もしくは大規模の模様替えが発生する場合は、「建築物」「建築設備」としての確認申請が必要となる可能性があります。
建物に影響させることなく昇降機を全撤去リニューアルする場合は、「建築設備」の確認申請が必要となります。
逆に制御リニューアルは、制御盤や巻上機などを中心に交換することが多く、部品交換も最低限になるため、「建築物」「建築設備」ともに確認申請がいらない場合があります。
部分的なリニューアルはケースによります。例えば千葉県昇降機等検査協議会では、下記のような場合は「建築設備」の確認申請が必要となっています。
・機械室を移設するとき
出典:確認申請を必要とする既存昇降機の改修工事について
・エレベーターを全部取り替えるとき
・エレベーターの用途を変更するとき
・定員、積載量または速度を変更するとき
・昇降行程を延長する場合
上記は小荷物専用昇降機にも該当します。その他、特定行政庁により決めごとが異なるため、近くの行政庁に確認する必要があります。