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昇降機の豆知識

投稿日 2018/04/26
更新日 2023/10/09

小荷物専用昇降機は、建築物?建築設備?工作物?それぞれの違いについて

小荷物専用昇降機は、建築物?建築設備?工作物?それぞれの違いについて

小荷物専用昇降機(ダムウェーター)は、「建築物」「建築設備」「工作物」のどれに当てはまるのでしょうか。

答えは「建築設備」です。このページでは、それぞれの違いについて説明させて頂きます。

「建築物」「建築設備」「工作物」は、確認申請書の「検査を申請する建築物等」の項目に書かれています。以下に簡単にまとめました。

建築物(けんちくぶつ)

条文建築基準法第6条第1項
適用・特殊建築物(劇場、映画館、ホテルなど)
・木造建築物
・木造以外(鉄骨造、鉄筋コンクリート造など)
・上記以外の都市計画区域内もしくは景観法の準景観地区で都道府県知事が指定する建築物

上記は簡略化しています。より詳細な情報は、こちらの建築物の種類をご覧ください。

建築設備(けんちくせつび)

条文建築基準法第87条の2
適用エレベーター
小荷物専用昇降機(個人住宅用ホームエレベーターは除く)
いす式階段昇降機
など

工作物(こうさくぶつ)

条文建築基準法第88条
適用・観覧車
・ジェットコースター
・メリーゴーランド
・遊園地などで観光用に設けられたエレベーター
(一般交通用に使われるものを除く)
など

以下より、具体的に説明させていただきます。

確認申請とは

建築基準法第6条第1項における、確認済証の交付を受けるための申請です。

建築主は建築物を建築しようとする場合、その計画が建築基準関係規定に適合するものであることについて、確認の申請書を提出することになっています。

建築主は、第一号から第三号までに掲げる建築物を建築しようとする場合(増築しようとする場合においては、建築物が増築後において第一号から第三号までに掲げる規模のものとなる場合を含む。)、これらの建築物の大規模の修繕若しくは大規模の模様替をしようとする場合又は第四号に掲げる建築物を建築しようとする場合においては、当該工事に着手する前に、その計画が建築基準関係規定(この法律並びにこれに基づく命令及び条例の規定(以下「建築基準法令の規定」という。)その他建築物の敷地、構造又は建築設備に関する法律並びにこれに基づく命令及び条例の規定で政令で定めるものをいう。以下同じ。)に適合するものであることについて、確認の申請書を提出して建築主事の確認を受け、確認済証の交付を受けなければならない。

出典:『建築基準法』第6条(建築物の建築などに関する申請と確認)

参考:小荷物専用昇降機(ダムウェーター)の確認申請について

「建築物」「建築物設備」「工作物」の違い

建築物

建築物とは、土地に定着する工作物のうち、屋根および柱もしくは壁を有するものです。

建築物 土地に定着する工作物のうち、屋根及び柱若しくは壁を有するもの(これに類する構造のものを含む。)

出典:『建築基準法』第2条1号

確認申請の手続きが必要となる建築物は、建築基準法第6条第1項により定められています。

  • 特殊建築物(劇場、映画館、ホテルなど)
  • 木造建築物
  • 木造以外(鉄骨造、鉄筋コンクリート造など)
  • 上記以外の都市計画区域内もしくは景観法の準景観地区で都道府県知事が指定する建築物

上記は簡略化して記述しております。より詳細な情報は、こちらの建築物の種類をご覧ください。

自治体によっては、昇降機単独の確認申請が不要な場合もあります。ただ、こちらの第6条に係る確認申請の対象には当てはまるので、建築物の一部として昇降機の構造審査が行われます。

参考:小荷物専用昇降機について、昇降機単独の確認申請が不要とは、どのような意味ですか?

建築設備

建築物に設ける設備です。エレベーターの確認申請を提出する場合は、こちらが該当します。観光施設に設けるエレベーターは、工作物として取り扱います。

建築基準法第87条2は、建築物に設ける設備に対する準用規定です。第87条の2の規定により、法第6条の確認手続きが準用される建築設備は確認申請の手続きが必要となります。

政令で指定する昇降機その他の建築設備を第六条第一項第一号から第三号までに掲げる建築物に設ける場合においては、同項(前条第一項において準用する場合を含む。)の規定による確認又は第十八条第二項(前条第一項において準用する場合を含む。)の規定による通知を要する場合を除き、第六条(第三項、第五項及び第六項を除く。)、第六条の二(第三項を除く。)、第六条の四(第一項第一号及び第二号の建築物に係る部分に限る。)、第七条から第七条の四まで、第七条の五(第六条の四第一項第一号及び第二号の建築物に係る部分に限る。)、第七条の六、第十八条(第四項から第十三項まで及び第二十五項を除く。)及び第八十九条から第九十条の三までの規定を準用する。

出典:『建築基準法』第87条の2

工作物

土地に定着する人工物を工作物といいます。建築物は「土地に定着する工作物のうち、屋根および柱もしくは壁を有するもの」なので、工作物の中に建築物も含まれるといえます。

工作物は、一部建築物に準ずるものとして建築基準法が適用される「準用工作物」で、建築基準法第88条の規定により法第6条の確認の手続きが準用されます。確認申請が必要となります。

  • 観覧車
  • ジェットコースター
  • メリーゴーランド
  • 遊園地などで観光用に設けられたエレベーター(一般交通用に使われるものを除く)
  • など

煙突、広告塔、高架水槽、擁壁その他これらに類する工作物で政令で指定するもの及び昇降機、ウォーターシュート、飛行塔その他これらに類する工作物で政令で指定するもの(以下この項において「昇降機等」という。)については、第三条、第六条(第三項、第五項及び第六項を除くものとし、第一項及び第四項は、昇降機等については第一項第一号から第三号までの建築物に係る部分、その他のものについては同項第四号の建築物に係る部分に限る。)、第六条の二(第三項を除く。)、(中略)、前条、次条並びに第九十条の規定を、昇降機等については、第七条の六、第十二条第一項から第四項まで、第十二条の二、第十二条の三及び第十八条第二十四項の規定を準用する。

出典:『建築基準法』第88条

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