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大阪(本社)
昇降機の豆知識
なぜなら、小荷物専用昇降機のかごの床面積は、1m²以下と法令(建築基準法施行令第129条の3で)で定められているためです。
第百二十九条の三 この節の規定は、建築物に設ける次に掲げる昇降機に適用する。
出典:建築基準法施行令第129条の3
三 物を運搬するための昇降機で、かごの水平投影面積が一平方メートル以下で、かつ、天井の高さが一・二メートル以下のもの(以下「小荷物専用昇降機」という。)
当社の小荷物専用昇降機もこの法令に準じており、かごサイズはフロアタイプ(ADF-500)のW1000×D1000×H1200が最大となっております。
そのため、一般的なパレットサイズ(1100mm × 1100mm)を搬入することはできません。
パレットの寸法規格
1100× 800mm
1100× 900mm
1100×1100mm
1300×1100mm
1400×1100mm
1200× 800mm
1200×1100mm
なお、パレットが搬入可能な昇降機は、労働安全衛生法に規定される「簡易リフト」になります。
簡易リフトであれば、かごの床面積を1m²より大きくすることができ、パレットを入れることも可能です。
九 簡易リフト エレベーター(…)のうち、荷のみを運搬することを目的とするエレベーターで、搬器の床面積が一平方メートル以下又はその天井の高さが一・二メートル以下のもの(次号の建設用リフトを除く。)をいう。
出典:労働安全衛生法施行令第1条第9項
出典:国土交通省ホームページ
パレットは、輸送・物流現場のシーンで活躍する商品です。倉庫作業の効率化のために、「パレットを載せて昇降できるかどうか」も昇降機選びの判断材料の一つにしてみてはいかがでしょうか?