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大阪(本社)
昇降機の豆知識
建築基準法
(容積率)
建築基準法 第五二条 6項
第五十二条
6(前略)建築物の容積率の算定の基礎となる延べ面積には、政令で定める昇降機の昇降路の部分又は共同住宅若しくは老人ホーム等の共用の廊下若しくは階段の用に供する部分の床面積は、算入しないものとする。
建築基準法施行令
(容積率の算定の基礎となる延べ面積に昇降路の部分の床面積を算入しない昇降機)
建築基準法施行令 第百三十五条の十六
第百三十五条の十六 法第五十二条第六項の政令で定める昇降機は、エレベーターとする。
建築基準法52条6項で、”政令で定める昇降機の昇降路の部分”を容積率に算入しないものとし、建築基準法施行令135条の16で、その対象をエレベーターとしています。
平成26年に建築基準法が大幅改正となりましたが、その際にこちらの法律も変更されました。
この法律改正の背景には、下記のようなことがあります。
○バリアフリーの観点から、新築・増築も含めてエレベーターの設置を促進させる
○昇降路部分が、各階同時に使用されることがなく、全階の昇降路部分を容積率に不算入としても周辺環境に与える影響は少ない
こういったことから対象はエレベーターのみとなっています。
そして小荷物専用昇降機は、バリアフリーの観点から設置等を促進する必要があるとは考えられないため、容積不算入の対象とはなりません。
こちらの記事も合わせてご覧ください。エレベーターの昇降路の床面積を延べ面積から不算入に【建築基準法改正・容積率暖和】