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昇降機の豆知識
エレベーターの保守点検は、建築基準法第8条「維持保全」で規定されています。
(維持保全)
出典:建築基準法第8条
第八条 建築物の所有者、管理者又は占有者は、その建築物の敷地、構造及び建築設備を常時適法な状態に維持するように努めなければならない。
この法律を遵守する方法として、国土交通省より「昇降機の適切な維持管理に関する指針」が出されています。
この指針では、所有者・管理者が昇降機(エレベーターやエスカレーター)の適切な維持管理をするための事項が取りまとめられており、エレベーターの保守点検報告書の保存期間については、第二章第6「文書等の保存・引継ぎ等」で記載されています。
2 所有者は、第二章第1第3項、第二章第2第2項、第二章第3第5項に規定する過去の作業報告書等、第二章第5第1項の規定による定期検査報告書等の写しその他保守点検業者が適切に保守・点検を行うために必要な文書等を3年以上保存するものとする。
出典:昇降機の適切な維持管理に関する指針
なお、労働安全衛生法に基づく「簡易リフト」の場合も、その記録を3年間保存しなければならないとされています。
(自主検査の記録) 第二百十一条 事業者は、この節に定める自主検査の結果を記録し、これを三年間保存しなければならない。
出典:クレーン等安全規則第211条
条文の”この節”とは、労働安全衛生法に基づくクレーン等安全規則の「第三節 定期自主検査等」を指します。