アイニチ株式会社 リフト・エレベーター総合サイト

全国対応。お近くの営業所までお問い合わせください。

phone

お電話でのお問い合わせ

8:30~17:30(土・日・祝を除く)

全国対応。お近くの営業所までお問い合わせください。

営業時間 / 8:30~17:30

休業日 / 土日祝

大阪(本社)

06-6981-1661

大阪(本社)

仙台

千葉

埼玉

東京

神奈川

名古屋

岡山

福岡

昇降機の豆知識

投稿日 2016/04/20
更新日 2023/10/09

エレベーターの保守点検報告書の保存期間はどのくらいですか?

エレベーターの保守点検報告書の保存期間はどのくらいですか?

エレベーターの点検等を行った場合は、その記録を3年以上保存することとされています。

解説

エレベーターの保守点検は、建築基準法第8条「維持保全」で規定されています。

(維持保全)
第八条  建築物の所有者、管理者又は占有者は、その建築物の敷地、構造及び建築設備を常時適法な状態に維持するように努めなければならない。

出典:建築基準法第8条

この法律を遵守する方法として、国土交通省より「昇降機の適切な維持管理に関する指針」が出されています。

この指針では、所有者・管理者が昇降機(エレベーターやエスカレーター)の適切な維持管理をするための事項が取りまとめられており、エレベーターの保守点検報告書の保存期間については、第二章第6「文書等の保存・引継ぎ等」で記載されています。

2 所有者は、第二章第1第3項、第二章第2第2項、第二章第3第5項に規定する過去の作業報告書等、第二章第5第1項の規定による定期検査報告書等の写しその他保守点検業者が適切に保守・点検を行うために必要な文書等を3年以上保存するものとする。

出典:昇降機の適切な維持管理に関する指針
  • 第二章第1第3項は、保守点検に関する作業報告書を作成することを定めています。
  • 第二章第2第2項は、不具合に関する作業報告書を作成することを定めています。
  • 第二章第3第5項は、事故・災害に関する作業報告書を作成することを定めています。

なお、労働安全衛生法に基づく「簡易リフト」の場合も、その記録を3年間保存しなければならないとされています。

(自主検査の記録) 第二百十一条  事業者は、この節に定める自主検査の結果を記録し、これを三年間保存しなければならない。

出典:クレーン等安全規則第211条

条文の”この節”とは、労働安全衛生法に基づくクレーン等安全規則の「第三節 定期自主検査等」を指します。

関連記事

当サイトの運営会社

昭和29年創業以来、アイニチ株式会社は、産業機械を扱っており、主に工場・倉庫・住宅用昇降設備をメインとしています。

簡易リフト、荷物用エレベーター、小荷物専用昇降機(ダムウェーター)、いす式階段昇降機、ホームエレベーター等の新設・リニューアル・メンテナンスをご検討中の方はお気軽にご相談ください。

昇降機の専門スタッフがお客様をサポート致します。

お電話でのお問い合わせ

全国対応。お近くの営業所までお問い合わせください。

営業時間 / 8:30~17:30

休業日 / 土日祝

大阪(本社)

仙台

千葉

埼玉

東京

神奈川

名古屋

岡山

福岡