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大阪(本社)
昇降機の豆知識
戸開走行保護装置(UCMP)の設置は、建築基準法施行令129条の10第3項第1号で義務付けられています。
ただし、建築基準法施行令第129条の11に「国土交通大臣が定めた構造方法を用いるものについては、適用しない。」とされており、さらに、平成25年国土交通省告示第1052号で「国土交通大臣が定めた構造方法」が定められています。
国土交通大臣が定めた構造方法は次のとおりです。
第1 令第129条の10第3項第一号の規定を適用しないことにつき安全装置について安全上支障がない乗用エレベーター及び寝台用エレベーター以外のエレベーターの構造方法は、次の各号に掲げるものとする。
一 物を運搬する昇降機で、かご内から人が操作できない位置に操作盤(かごの昇降の操作を行う装置並びにかご及び昇降路の出入口の戸を閉じる装置に限る。以下同じ。)を設置するものであること。
二 かご内に人が出入りすることのできないものであることを明示した標識をかご内の見やすい場所、昇降路の出入口の戸の近くの見やすい場所及び操作盤の近くの見やすい場所に提示すること。
出典:平成25年国土交通省告示第1052号「乗用エレベーター及び寝台用エレベーター以外のエレベーターの安全装置について安全上支障がない構造方法を定める件」
上記の条件を満たせば、戸開走行保護装置の適用が除外されます。