お電話でのお問い合わせ
8:30~17:30(土・日・祝を除く)
全国対応。お近くの営業所までお問い合わせください。
営業時間 / 8:30~17:30
休業日 / 土日祝
大阪(本社)
昇降機の豆知識
このページでは、住宅に昇降機(ホームエレベーター、いす式階段昇降機、段差解消機)を設置する場合、「確認申請が必要かどうか」について解説します。
確認申請の有無は、新築住宅、既存住宅、建築物の種類などの条件によって変わります。
※ホームエレベーターの設置条件は、「かごが住戸内のみを昇降するエレベーターで、かごの床面積が一・三平方メートル以下のもの」となります。
参考記事:特殊な構造又は使用形態のエレベーター(まとめ)
目次
確認申請が必要な住宅用昇降機を知るために、まずは、「建築物の種類」を確認する必要があります。
建築物の種類は、建築基準法第六条第一項「建築物の建築等に関する申請及び確認」で定められており、「第一号」「第二号」「第三号」「第四号」の4種類あります。
第一号 | 建築基準法別表第一(い)欄に定める特殊建築物(劇場、映画館、病院、百貨店、ホテルなど)で、その用途に供する部分の床面積の合計が100m²を超える建築物 |
---|---|
第二号 | 次のいずれかに該当する木造の建築物 ・3階建て以上 ・延べ面積が500m²を超える ・高さが13mを超える ・軒高が9mを超える。 |
第三号 | 次のいずれかに該当する木造以外の建築物(鉄骨造、鉄筋コンクリート造など) ・2階建て以上 ・延べ面積が200m²を超える |
第四号 | 第一号から第三号に該当しない小規模の建築物 都市計画区域内もしくは景観法の準景観地区で都道府県知事が指定する建築物。 主な建築物は、木造2階建て。通常、「四号建築物」と呼ばれている。 |
建築基準法別表第一(い)
用途 | |
---|---|
(一) | 劇場、映画館、演芸場、観覧場、公会堂、集会場その他これらに類するもので政令で定めるもの |
(二) | 病院、診療所(患者の収容施設があるものに限る。)ホテル、旅館、下宿、共同住宅、寄宿舎その他これらに類するもので政令で定めるもの |
(三) | 学校、体育館その他これらに類するもので政令で定めるもの |
(四) | 百貨店、マーケット、展示場、キャバレー、カフェー、ナイトクラブ、バー、ダンスホール、遊技場その他これらに類するもので政令で定めるもの |
(五) | 倉庫その他これに類するもので政令で定めるもの |
(六) | 自動車車庫、自動車修理工場その他これらに類するもので政令で定めるもの |
上記の「建築物の種類」を踏まえて、「どのようなときに、住宅用昇降機(ホームエレベーター、いす式階段昇降機、段差解消機)の確認申請手続きが必要なのか」見ていきましょう。
= 手続きが必要、 = 手続きが不要
建築物の種類 | 第一号 | 第二号 | 第三号 | 第四号 (木造2階建て等) |
---|---|---|---|---|
確認申請 | (注1) |
(注1)新築住宅の場合、建築基準法第六条に基づく、「建物確認申請」が必要となります。その際、住宅用昇降機を設置するのであれば、併願により建築物に含めて確認申請を行う必要があります。
= 手続きが必要、 = 手続きが不要
建築物の種類 | 第一号 | 第二号 | 第三号 | 第四号 (木造2階建て等) |
---|---|---|---|---|
確認申請 | (注2) |
(注2)一部の特定行政庁では、建築基準法十二条第五項の規定により、「報告」を求められる場合があります。
「昇降機の確認申請」に関する法令
建築基準法第八十七条の二「建築設備への準用」より、建築物の種類が「第一号から第三号」のとき、昇降機の確認申請をしなければならないと定められています。
「四号建築物(木造2階建て等)」の場合は、同法第八十七条の二に該当しないため、建築設備としての「昇降機の確認申請」は不要です。
住宅用昇降機(ホームエレベーター、いす式階段昇降機、段差解消機)において
「第一号」「第二号」「第三号」の建築物に設置する場合は、確認申請が必要になる。
「第四号」の新築住宅に設置する場合は、確認申請が必要になる。※建物確認申請と一緒に必要。
「第四号」の既存住宅に設置する場合は、確認申請が不要になる。※ただし、一部の特定行政庁では、報告が必要になる。