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昇降機の豆知識
特殊な構造又は使用形態のエレベーター及びエスカレーターの構造方法を定める件は、建築基準法施行令「第百二十九条の三第二項第一号」の規定に基づき定められた”告示”です。(※告示とは、法令を補充するために公の機関が決定した事項です。)
建築基準法施行令「第百二十九条の三第二項第一号」の内容
2 前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる昇降機については、それぞれ当該各号に掲げる規定は、適用しない。
出典:建築基準法施行令「第百二十九条の三第二項第一号」
一 特殊な構造又は使用形態のエレベーターで国土交通大臣が定めた構造方法を用いるもの 第百二十九条の六、第百二十九条の七、第百二十九条の八第二項第二号、第百二十九条の九、第百二十九条の十第三項及び第四項並びに第百二十九条の十三の三の規定
つまり、特殊な構造又は使用形態のエレベーターの構造方法を定める件(国土交通大臣が定めた構造方法を用いるもの)については、法令の一部の規定を適用しないとされています。
目次
特殊な構造又は使用形態のエレベーターの構造方法は、各号(第一号から第十号)で定められています。
第一 建築基準法施行令(以下「令」という。)第百二十九条の三第二項第一号に掲げる規定を適用しない特殊な構造又は使用形態のエレベーターは、次の各号に掲げるエレベーターの種類に応じ、それぞれ当該各号に定める構造方法を用いるものとする。ただし、第七号から第十号までに掲げるエレベーターにあっては第一号から第六号までの規定、非常用エレベーターにあっては第一号、第二号及び第四号から第十号までの規定は、それぞれ適用しない。
出典:特殊な構造又は使用形態のエレベーター及びエスカレーターの構造方法を定める件
特殊な構造又は使用形態のエレベーター【一覧】
条文 | 通称 | |
---|---|---|
第一号 | かごの天井部に救出用の開口部を設けないエレベーター | 天井救出口のないエレベーター |
第二号 | 昇降路の壁又は囲いの一部を有しないエレベーター | オープンタイプエレベーター |
第三号 | 機械室を有しないエレベーター | 機械室なしエレベーター (機械室レスエレベーター) |
第四号 | 昇降行程が七メートル以下の乗用エレベーター及び寝台用エレベーター | 昇降行程の短いエレベーター |
第五号 | かごの定格速度が二百四十メートル以上の乗用エレベーター及び寝台用エレベーター | 定格速度の早いエレベーター |
第六号 | かごが住戸内のみを昇降するエレベーターで、かごの床面積が一・三平方メートル以下のもの | ホームエレベーター |
第七号 | 自動車運搬用エレベーターで、かごの壁又は囲い、天井及び出入口の戸の全部又は一部を有しないもの | かごの戸、天井等のない自動車用エレベーター |
第八号 | ヘリコプターの発着の用に供される屋上に突出して停止するエレベーターで、屋上部分の昇降路の囲いの全部又は一部を有しないもの | ヘリポート用エレベーター |
第九号 | 車いすに座ったまま使用するエレベーターで、かごの定格速度が十五メートル以下で、かつ、その床面積が二・二五平方メートル以下のものであって、昇降行程が四メートル以下のもの又は階段及び傾斜路に沿って昇降するもの | 段差解消機 |
第十号 | 階段及び傾斜路に沿って一人の者がいすに座った状態で昇降するエレベーターで、定格速度が九メートル以下のもの | いす式階段昇降機 |
※第一号、第二号及び第四号~第十号は、非常用昇降機以外に限る。(非常用エレベーターには、適用できない。)
※第七号、第八号は、機械室レスエレベーターに適用できない。
※構造方法の詳細については、国土交通省「特殊な構造又は使用形態のエレベーター」をご参照ください。
通常、エレベーターのかごの天井には、「天井救出口」の設置が義務付けされていますが、第一号に定められた構造のエレベーターは、「天井救出口を設けなくてよい」とされています。
天井救出口は、エレベーターが地震や故障などが原因で、人がかごに閉じ込められたときに、救出するために設けられています。ただし、かご内からは、開けることができないようになっています。あくまでも、外部から救出するために、設置されています。
オープンタイプエレベーターの規定に適合すれば、昇降中に遠くの自然、夜景などを景色を眺めることができる”展望用エレベーター(シースルーエレベーター)”を設置できます。
機械室なしエレベーターは、ビルやマンションの屋上に「機械室」を設置する必要ないため、屋上を他の用途に利用できたり、日影規制(日影による建築物の高さ制限)の影響を受けないというメリットがあります。
機械室なしエレベーターは、巻上機、制御盤などを昇降路内に配置することで、機械室を不要にしています。建物を有効活用できるため、現在、主流のエレベーターとなっています。
機械室レスエレベーターは、どのような法律で規定されていますか?
第四号に定められた構造の乗用エレベーターおよび寝台用エレベーターで昇降行程が短い(7m以下)場合は、地震時管制運転装置を設置しなくてよいとされています。
第五号に定められた構造のエレベーターは、地震時管制運転装置の設置に関して、特例が設けられています。
ホームエレベーターは、個人の住宅に設置するエレベーターのことをいいます。
「重い荷物を持って階段を上り下りするのが辛い」「最近足腰が弱くなった」などの悩みを持っている方におすすめです。木造住宅、鉄骨造、RC構造など、さまざまな住宅に設置可能です。
当社では、ホームエレベーターを提供しております。
詳しくは、『ホームエレベーターの商品ページ』をご覧ください。
自動車用エレベーターは、主に駐車場に設置され、自動車を輸送することが目的です。
第七号の規定を遵守することで、かごの戸、天井等を設けなくてよいとされています。
ヘリポート用エレベーターは、ヘリポートの発着用に使用されるエレベーターです。緊急時に患者や物資を運搬することが主目的です。
ビルやタワーマンションの屋上に移動するときのみ、エレベーターが屋上に突出するようになっています。
なお、地震時管制運転装置を設置しなくてよいとされています。
Googleマップの航空写真で高層建築物の屋上を見ていると「H」という文字が見えます。あれが、ヘリポートです。
段差解消機は、車いす(ベビーカー、ストレッチャー、シルバーカーなども車いすと見なす)の使用者を運搬することが目的です。玄関に階段がある場合などに導入されます。
段差解消機には、「車いすに座ったまま使用するもの(車いす専用利用)」と「車いす使用者と介助者の双方が利用できるもの(共用利用)」があります。
スロープと比較して、省スペースで設置ができるというメリットがあります。
ホームエレベーターを設置する場合、天井に開口部を設けなければならないのに対し、いす式階段昇降機は、今ついている階段をそのまま使うので、設置工事が簡単です。
→いす式階段昇降機の法令(建築基準法)について詳しくはこちら
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詳しくは、『いす式階段昇降機の商品ページ』をご覧ください。