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大阪(本社)
昇降機の豆知識
当社の設置した簡易リフトには、注意ステッカーを貼っています。
次の設置事例では、「扉の真ん中」と「操作盤の上」に注意ステッカーを貼っています。
次は、注意ステッカーを拡大した写真です。
「絶対に人は乗れません」「積載荷重 240kg」と表記しています。
扉の真ん中
▲絶対に人は乗れません 積載荷重240kg
操作盤の上
▲人は乗れません
「なぜ、注意ステッカーを貼るのか」というと、法令で「簡易リフトは、荷物専用で人は乗れない」「簡易リフトの仕様(積載荷重)を超えて、荷物を載せてはいけない」と定められているからです。
(とう乗の制限)
第二百七条 事業者は、簡易リフトの搬器に労働者を乗せてはならない。ただし、簡易リフトの修理、調整、点検等の作業を行なう場合において、当該作業に従事する労働者に危険を生ずるおそれのない措置を講ずるときは、この限りでない。
出典:クレーン等安全規則
2労働者は、前項ただし書の場合を除き、簡易リフトの搬器に乗つてはならない。(過負荷の制限)
第二百五条 事業者は、簡易リフトにその積載荷重をこえる荷重をかけて使用してはならない。
補足:人が乗れるものは、簡易リフトではなく、「エレベーター」になります。
注意ステッカーを貼っていることで、簡易リフトをはじめて使う人にも「人は乗ってはいけない」と知らせる効果があります。
さらに、労働安全衛生法第42条に基づく「簡易リフトの構造規格」で”積載荷重の標示”が定められています。
(積載荷重の標示)
第十九条 簡易リフトは、積載荷重が明確に標示されているものでなければならない。
出典:簡易リフトの構造規格