エレベーターを撤去・廃止する予定ですが、届出・書類は必要ですか?
Q. エレベーターを撤去・廃止する予定ですが、届出・書類は必要ですか?
A. はい。届出が必要になります。
エレベーターを廃止(撤去等)する場合は、廃止届を特定行政庁または昇降機等検査関係団体に提出しなければなりません。
これは、昇降機(エレベーター・小荷物専用昇降機等)や遊戯施設は、1台ごとに設置要件が台帳等により管理されているためです。
なお、廃止の定義は、次の1~3になります。
- 撤去
- 移設
- 確認申請書(計画通知書)の提出を必要とする仕様変更
上記のいずれかに当てはまる場合は、廃止届が必要です。
廃止届は、特定行政庁等のホームページ(例:一般社団法人近畿ブロック昇降機等検査協議会の昇降機等の廃止・休止・復活届)からダウンロードすることが可能です。
- ・所有者の住所・氏名
- ・建築物の概要(所在地、名称、用途、規模)
- ・確認済証交付者
- ・確認年月日および番号
- ・検査済証交付者
- ・検査済証交付年月日および番号
- ・前回検査年月日
- ・昇降機等の概要
- ・廃止の理由
- ・廃止年月日
などの情報が求められます。
詳細は、エレベーターを設置している地域の特定行政庁にお問合せください。
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昭和29年創業以来、アイニチ株式会社は、産業機械を扱っており、主に工場・倉庫・住宅用昇降設備をメインとしています。
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