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昇降機の豆知識

投稿日 2015/04/15
更新日 2023/08/14

扉の相じゃくり構造について

相じゃくりの扉

当社が設置している小荷物専用昇降機(ダムウェーター)の扉は、相じゃくり(あいじゃくり)構造で、
エレベータ協会標準(JEAS-207)に適合した構造を採用しています。

※出し入れ口の扉は、平成12年建設省告示第1360号による遮炎/遮煙性能を有する防火設備とみなされます。

相じゃくりとは

一般的に、相じゃくりとは、2枚の板の厚さを半分ずつ削ぎ取って、つなぎ合わせる方法のことをいいます。

この方法により、扉と扉の間に隙間ができるのを防ぐことが可能です。

▲小荷物専用昇降機の扉が「開いている時」と「閉じている時」の図解

相じゃくりと遮煙について
火災で最も怖いのは、煙です。
煙は、火より早く広がります。空気より軽い煙は、1階から2階、2階から3階にあっという間に広がり、死に至る危険のある一酸化炭素中毒の原因となります。
扉を「相じゃくり構造」にすることで、火災で発生した煙が、昇降路を伝って広がるのを防ぎ、被害を軽減できます。

建築基準法施行令と防火設備

小荷物専用昇降機(ダムウェーター)における、相じゃくりについては、建築基準法施行令109条「防火戸」、112条「防火区画」関連で規定されています。

建築基準法施行令112条「防火区画」について

なお、小荷物専用昇降機については、戸を前記JEAS-207に定める構造として0.8mm以上の鋼板製とし、戸当たり部分を難燃性ゴムを用いて相じゃくりとすれば、すき間のない構造として平12建告第1360号による遮炎・遮煙性能を有する防火設備とみなされる。また、出し入れ口の戸は、通常、常時閉鎖状態を保持されているので、「常時閉鎖式の防火戸」として取り扱われます。ただし、閉め忘れ防止警報装置を備えなければなりません。

建築基準法及び同法関連法令 昇降機技術基準の解説2009年度版

・戸当り部分とは、上扉と下扉が当たる部分です。
・難熱性ゴムとは、燃えにくいゴムです。

※弊社設置の小荷物専用昇降機(ダムウェーター)の出入口ドアはエレベータ協会標準(JEAS-207)に定められた
構造を採用していますので、平成12年建設省告示第1360号による遮炎/遮煙性能を有する防火設備とみなされます。

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