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昇降機の豆知識

投稿日 2015/06/24
更新日 2023/10/08

エレベーターは何階以上の建物に設置する義務があるの?

街の風景

百貨店やマンション・アパートなど、私たちの日常生活で目にしたり、使用することの多いエレベーター。

では、一般的に、エレベーターは何階以上の建物に設置されているのでしょうか?

3階建てアパートには設置していたりしていなかったり、でも、5階建てマンションには必ずといっていいほど設置しているような気がするけど・・・実際のところどうなのだろう。

エレベーターの設置義務

エレベーターの設置義務に関しては、「建築基準法」「高齢者の居住の安定確保に関する法律」「条例」に記述されています。

建築基準法

建築基準法第34条では、高さ31メートル超の建物には「非常用の昇降機」を設けなければならないとされています。31メートルは、7~10階建てのビル・マンションに相当します。

(昇降機)
第三十四条  建築物に設ける昇降機は、安全な構造で、かつ、その昇降路の周壁及び開口部は、防火上支障がない構造でなければならない。
2  高さ三十一メートルをこえる建築物(政令で定めるものを除く。)には、非常用の昇降機を設けなければならない。

出典:建築基準法

※非常用の昇降機(非常用エレベーター)とは、火災発生時に消防隊が消火・救出活動に使用するものであり、構造についても細かな基準が定められています。平常時は、乗用エレベーターまたは人荷用エレベーターと使用されます。

→ 昇降機のメンテナンス・保守点検に関する法令

高齢者の居住の安定確保に関する法律

高齢者が安心して生活できる居住の安定確保を目的としている「高齢者の居住の安定確保に関する法律」では、原則として、3階建て以上の共同住宅(サービス付き高齢者向け住宅)に、エレベーターを設置することが定められています。

(加齢対応構造等である構造及び設備の基準)
第三十四条  法第五十四条第一号 ロの国土交通省令で定める基準は、次に掲げるものとする。
八  階数が三以上である共同住宅の用途に供する建築物には、原則として当該建築物の出入口のある階に停止するエレベーターを設置すること。

出典:高齢者の居住の安定確保に関する法律施行規則

※サービス付き高齢者向け住宅(サ高住・サ付き)とは、「高齢者の居住の安定確保に関する法律」の基準を満たし、登録されている賃貸住宅です。特徴としては、床の段差がないなど、バリアフリー構造であり、介護スタッフによる見守りや生活相談など、高齢者の暮らしを支援するサービスが付いています。

条例

また、法律の他に、地方公共団体が条例で「○階以上の建築物には、エレベーターを設置すること」と定めている場合があります。

例えば、大阪府の場合、建築物の規模と用途によっては、2階以上の建築物にエレベーターを設置しなければならない可能性があります。

まとめ

建築基準法第34条高さ31メートル超の建物に「非常用の昇降機」を設けなければならない
高齢者の居住の安定確保に関する法律原則3階建て以上の共同住宅(サービス付き高齢者向け住宅)にエレベーターを設けなければならない
条例地方公共団体によって異なる

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