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大阪(本社)
昇降機の豆知識
エレベーターの定期検査報告は、建築基準法第12条の3項により実施が定められており、昇降機検査資格者等によるおおむね6ヶ月~1年ごとに検査が必要です。
エレベーターの定期検査報告の流れは、次のとおりです
定期検査報告を扱う地域法人
(一般社団法人 東京都昇降機安全協議会、一般社団法人 中部ブロック昇降機等検査協議会、一般社団法人 近畿ブロック昇降機等検査協議会など)
定期検査報告の通知
エレベーターの所有者または管理者
定期検査の依頼
昇降機検査資格者等
(昇降機・エレベーターの保守・メンテナンス会社)
定期検査報告書の提出
定期報告を扱う地域法人
定期検査報告書の送付
特定行政庁
※定期検査報告書の内容に問題があれば、「特定行政庁」は、「エレベーターの所有者または管理者」に改善指導を行います。
定期検査報告書の返却
定期報告を扱う地域法人
定期検査報告書、定期検査報告済証の送付
昇降機検査資格者等
定期検査報告書、定期検査報告済証の送付
エレベーターの所有者または管理者