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昇降機の豆知識
建築基準法施行令第129条の9で、エレベーターの機械室において、床面積は昇降路の水平投影面積の2倍以上と規定されています。
(エレベーターの機械室)
出典:建築基準法施行令第129条の9
令第129条の9 エレベーターの機械室は、次に定める構造としなければならない。
一 床面積、昇降路の水平投影面積の2倍以上とすること。ただし、機械の配置及び管理に支障がない場合においては、この限りではない
エレベーターの機械室とは、巻き上げ機・制御盤・調速機等の運行をつかさどる機器が配置された部屋のことです。
機械室の床面積は、原則として昇降路の水平投影面積の2倍以上にする必要があります。水平投影面積とは、建物や土地を真上から見たときの面積で、凹凸や斜面があっても水平とみなして測定します。
詳しくはこちらの記事もご覧ください。昇降路の水平投影面積とは
ただし、機器の配置及び管理に支障がない場合においては、昇降路の面積の2倍なくてもよいとされています。
支障がない場合というのは、機器の設置、運転、維持保全作業、必要な部品の交換、検査及び非常時の対応が適切に行える状態のことです。
小荷物専用昇降機はエレベーターではないので上記の内容は適用されません。
代わりに日本エレベーター協会が制定する、日本エレベータ協会標準集JEAS-A521小荷物専用昇降機の構造に関する標準で下記のように定められています。
4.10機械室
機械室は、次の各号に定めるところによること。
(1)機械室の床面積は昇降路の水平投影面積以上とし、天井の高さはおおむね1m以上とすること。ただし、機械の配置および管理に支障がない場合においてはこの限りではない。
エレベーターとは違い、機械室の床面積は昇降路の水平投影面積以上、天井高さはおおむね1m以上とされています。またエレベーターと同様、支障がない場合においては例外が認められています。
マンションやビルの屋上で、突き出した箇所を見たことがありませんか?この部分を塔屋といい、エレベーターの機械室や階段室が設けられることが多くあります。
ただ昨今では、エレベーターがあるのに建物の屋上がすっきりしていることに気づかれた方もいらっしゃると思います。この屋上にあった塔屋がなくなった、機械室がないエレベーターが機械室レスエレベーターです。
屋上に機械室がないため、巻上機の設置場所は、昇降路の下部に設けることになります。低層から中高層の建物に設置される場合が多いです。
機械室がなくなることで、建築物上部に荷重がかからなくなったり、昇降路を自由にデザインできるなどのメリットがあります。
機械室レスエレベーターは、どのような法律で規定されていますか?