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昇降機の豆知識
この記事では「昇降機の維持及び運行の管理に関する指針」から「昇降機の適切な維持管理に関する指針」への変更点についてまとめています。
平成28年2月に国土交通省が、昇降機の所有者及び管理者に向けた「昇降機の適切な維持管理に関する指針」を取りまとめました。
これは「昇降機の維持及び運行の管理に関する指針」に替わるものであり、日本建設設備・昇降機センターのウェブサイトでも、旧指針から新たに策定された新指針の活用をすすめる記載があります。
「昇降機の適切な維持管理に関する指針」等の策定・公表(国土交通省、平成28年2月)
旧指針から新指針の変更点として、1番わかりやすいところは点検に関しての項目です。
旧指針には、下記のように点検の頻度は”おおむね1月以内”ごとと記載があります。
第12 定期点検・整備等
1 所有者等は、昇降機の維持及び運行の安全を確保するため、使用頻度等に応じて専門技術者に、おおむね 1 月以内ごとに、点検その他必要な整備又は補修を行わせるものとする。
新指針では、この部分が”使用頻度に応じて”というような内容に変更されています。
第二章 昇降機の適切な維持管理のために所有者がなすべき事項
第1 定期的な保守・点検
1 所有者は、自ら適切に保守・点検を行う場合を除き、保守点検契約に基づき、昇降機の使用頻度等に応じて、定期的に、保守・点検を保守点検業者に行わせるものとする。
これは、旧指針が平成5年に制定されてから約30年近く経っており、昨今では遠隔監視や遠隔点検も行われているため、有人点検の頻度が流動的になっているためです。
ただ、”おおむね1月以内”から”使用頻度に応じて”と変更されると点検回数が減るのではないかという気がするかもしれませんが、大切なことは「適切な点検」を行うことです。
有人であっても遠隔であっても、きちんと点検するということ、事故を起こさないことが目的であり、専門技術者のおおむね月1以内ということも目安でしかありません。
管理している昇降機に応じて、例えば有人点検を年12回していた場合、有人点検を年6回に変更し、毎月遠隔点検するなど、保守点検業者と相談しながら点検を行っていくべきといえます。
また、新たな指針では、技術力のある保守点検業者を選び、保守点検契約に必要事項を盛り込んで、保守点検や定期検査を行うとあります。
もちろん、費用対効果も重要なポイントになります。それらを踏まえトータルで提案できる保守点検業者を選ぶことが大切です。弊社でもご対応可能ですので、一度お問い合わせください。
昇降機の維持及び運行の管理に関する指針とは
昇降機の適切な維持管理に関する指針(外部リンク)昇降機の適切な維持管理について(リーフレット)(外部リンク)