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大阪(本社)
昇降機の豆知識
ここでは、弊社が販売するホームエレベーターの設置の流れについてご紹介します。
(弊社は、パナソニックホームエレベーターの正規販売店です。)
目次
※昇降機確認申請については、事項で追記あり
エレベーターを設置する際には、エレベーターの確認申請が必要です。(建築基準法により定められています)確認申請について(小荷物専用昇降機)
適正な設置許可が取れない場合は、出荷ができなくなる場合があります。
確認申請は、『建築側で準備いただく書類』と『弊社で準備する書類』を一冊にして提出します。提出は弊社が代行します。
建築側で準備いただく書類
こちらがない場合は、役所での調査や、設計士にご依頼いただき、図面作成していただく必要があります。
建弊社側で準備する書類
確認申請において、適正な設置許可が取れない場合は、エレベーターの出荷ができませんのでご注意ください。
既存住宅の第四号(木造2階建て等)に設置する場合、昇降機の確認申請は不要となります(併願申請となる)。
昇降機の確認申請における、併願申請と別願申請の違い
住宅用昇降機の確認申請(ホームエレベーター、いす式階段昇降機、段差解消機)
規制緩和が進んだことで、それに合わせ設置報告も不要となるエリアがあります。
近畿の場合
大阪府(大阪市のみ必要)京都・奈良・兵庫・和歌山市全域不要
(2018年1月パナソニックホームエレベーター調べ)
※ただし、管轄行政判断となるので、都度確認が必要となります