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大阪(本社)
昇降機の豆知識
この記事では、小荷物専用昇降機を設置する際の確認申請の手続きから、設置後の定期検査の流れまでを解説しています。
小荷物専用昇降機を設置する場合、確認申請が必要となる場合があります。小荷物専用昇降機(ダムウェーター)の確認申請については、こちらの記事も合わせてご覧ください。
それでは、『確認申請から小荷物専用昇降機の使用開始までの流れ』と『使用開始してから定期検査の流れまで』に分けてご紹介していきます。
※今回は、新築の物件で小荷物専用昇降機のフロアタイプを設置した場合を想定しています。
まずは、確認申請から小荷物専用昇降機の使用開始までの流れを解説します。
1:確認申請
確認申請(かくにんしんせい)とは、建築設備(昇降機)の工事を着工する前に、その計画が「法令(建築基準関連規定)に適合しているか」を審査することです。
確認申請書類を準備するためには、下記の資料が必要になります。
2:確認済証交付
確認済証(かくにんずみしょう)とは、”確認申請の内容が法令に適合していることを確認したとき”に交付する書類です。
確認済証の交付を受けると、小荷物専用昇降機(ダムウェーター)の設置工事ができます。
3:小荷物専用昇降機(ダムウェーター)の設置
小荷物専用昇降機(フロアタイプ)の設置事例:倉庫にフロアタイプのダムウェーターを設置
4:完了検査の予約
完了検査(かんりょうけんさ)とは、実際に設置した小荷物専用昇降機(ダムウェーター)が「確認申請の通りに設置されているか」「法令(建築基準関連規定)に適合しているか」を確認するための検査です。
5:完了検査
▲完了検査を行っている様子
6:検査済証交付
検査済証(けんさずみしょう)とは、”完了検査で実際に設置した小荷物専用昇降機(ダムウェーター)が法令に適合していることを確認したとき”に交付する書類です。
検査済証の交付を受けると、小荷物専用昇降機(ダムウェーター)が使用可能になります。
7:小荷物専用昇降機(ダムウェーター)の使用開始
小荷物専用昇降機は、使用開始後に保守点検が必要になります。また、確認申請を行った小荷物専用昇降機については定期検査も必要です。
小荷物専用昇降機の定期検査は、建築基準法第12条の3項により実施が定められており、設置後、昇降機検査資格者等によるおおむね6ヶ月~1年ごとに検査が必要です。
小荷物専用昇降機(ダムウェーター)の定期検査と保守点検については、こちらも合わせてご覧ください。小荷物専用昇降機(ダムウェーター)の定期検査と保守点検
また、弊社アイニチでも保守点検や定期検査を承っておりますので、いつでもご連絡ください。
つづいて、使用開始から定期検査の流れまでについて解説します。
1:『定期報告を扱う地域法人』より定期検査の通知
管轄の特定行政庁により異なりますが、おおむね設置より1年~2年以内に、『小荷物専用昇降機の管理者』宛に、『一般社団法人 東京都昇降機安全協議会などの地域法人』より定期検査の通知が届きます。
2:『小荷物専用昇降機の管理者』より定期検査の依頼の実施
『小荷物専用昇降機の管理者』より『昇降機検査資格者等』に定期検査の依頼を行う。保守・メンテナンス契約している会社があれば、その会社に依頼するというかたちになります。
3:『昇降機検査資格者等』が定期検査報告書を提出
昇降機・エレベーターの保守・メンテナンス会社などの『昇降機検査資格者等』が検査を行い、『定期報告を扱う地域法人』に定期検査報告書を提出します。
4:『定期報告を扱う地域法人』より定期検査報告書の送付
『定期報告を扱う地域法人』より『特定行政庁』に定期検査報告書を送付し、内容確認・内容審査を依頼します。
5:『特定行政庁』より定期検査報告書の返却
『特定行政庁』より『定期報告を扱う地域法人』宛に定期検査報告書の返却を行います。
もし、定期検査報告書の内容に問題があれば、『特定行政庁』は、『小荷物専用昇降機の管理者』に改善指導を行い、改善後に定期検査報告書を返却します。
6:『定期報告を扱う地域法人』より定期検査報告書、報告済証の送付
『定期報告を扱う地域法人』より『昇降機検査資格者等』に定期検査報告書、定期検査報告済証を送付します。『昇降機検査資格者等』を経由せず、『小荷物専用昇降機の管理者』宛に送付される場合もあります。
7:『昇降機検査資格者等』より定期検査報告書、報告済証の送付
『昇降機検査資格者等』より『小荷物専用昇降機の管理者』宛に定期検査報告書、定期検査報告済証の送付を行います。
8:『小荷物専用昇降機の管理者』が定期検査報告済証を掲示
『小荷物専用昇降機の管理者』が定期検査報告済証を見やすい適切な位置に掲示します。報告済証に記載されている有効期限までに、次回の定期検査を実施する流れになります。