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昇降機の豆知識
昇降機と建築物は同時に1つの申請として確認申請(併願申請)できるのでしょうか。
それとも昇降機の確認申請(別願申請)をする必要があるのでしょうか。
結論から言えば、建築基準法6条第1項の第1号から3号の建築物に関しては、昇降機の確認申請(別願申請)が必要で、第4号の建築物については併願申請(既存建物を除く)となります。
この記事では、昇降機の確認申請における併願申請と別願申請はどういう違いがあるのかを簡単に解説します。
それらの違いについて理解するためには「建築物」と「建築設備」を知る必要があります。
建築基準法2条1号で「建築物」とは、下記のように定められており、「建築設備」も含まれています。
(建築物)
出典:建築基準法第二条一項
土地に定着する工作物のうち、屋根及び柱及びもしくは壁を有するもの(中略)をいい、建築設備を含むものとする
建築基準法2条3号により「建築設備」は、下記のように定めれており、「昇降機」が含まれています。
(建築設備)
出典:建築基準法第二条三項
建築物に設ける電気、ガス、給水、排水、換気、暖房、冷房、消火、排煙もしくは汚物処理の設備又は煙突、昇降機もしくは避雷針をいう
建築基準法第2条1項で、建築設備は建築物に含まれるとあり、確認申請は併願での審査になるのではないかと思われるかもしれません。
しかし、建築基準法87条4の規定では、政令で指定する昇降機その他の建築設備は6条の規定を準用するとあるため、建築物とは別に確認申請が必要となるのです。
(建築設備への準用)
出典:建築基準法第八十七条の四
政令で指定する昇降機その他の建築設備を第六条第一項第一号から第三号までに掲げる建築物に設ける場合においては、(中略)第六条(第三項、第五項及び第六項を除く。)、(中略)までの規定を準用する。
(建築物の建築等に関する申請及び確認)
出典:建築基準法第六条
建築主は、第一号から第三号までに掲げる建築物を建築しようとする場合、(中略)第四号に掲げる建築物を建築しようとする場合においては、(中略)確認の申請書を提出して建築主事の確認を受け、確認済証の交付を受けなければならない。
建築基準法87条4にも書かれている通り、建築基準法6条第1項の第1号から3号の建築物に関しては、昇降機の確認申請が必要ということです。
ただし、第4号については第87条の4に該当しないため、別願の確認申請ではなく併願申請ということになります。
つまり、表題に戻って併願申請と別願申請の違いをまとめると、下記のようになります。
ちなみに建築物の種類は、建築基準法第6条第1項「建築物の建築等に関する申請及び確認」で定められており、第一号~四号の4種類ありますのでご紹介します。
第一号
建築基準法別表第一(い)欄に定める特殊建築物(劇場、映画館、病院、百貨店、ホテルなど)で、その用途に供する部分の床面積の合計が100m²を超える建築物
第二号
次のいずれかに該当する木造の建築物
第三号
次のいずれかに該当する木造以外の建築物(鉄骨造、鉄筋コンクリート造など)
第四号
第一号から第三号に該当しない小規模の建築物
都市計画区域内もしくは景観法の準景観地区で都道府県知事が指定する建築物。
主な建築物は、木造2階建て。通常、「四号建築物」と呼ばれている。
こちらの記事でも、どういった際に確認申請が必要かまとめています。
住宅用昇降機の確認申請(ホームエレベーター、いす式階段昇降機、段差解消機)
その他、昇降機の設置についてや法律の不明点などがあれば、アイニチまでお問い合わせください。