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昇降機の豆知識
戸開走行保護装置(UCMP)は、平成21年9月28日に施行された「建築基準法施行令の一部を改正する政令 (平成20年政令第290号)」で定められました。
この法改正により、平成21年9月28日以降に着工されたエレベーターに「戸開走行保護装置」の設置が義務付けられましたが、この法改正以前に設置されている既存エレベーターに関しては、「既存不適格」扱いとなり、戸開走行保護装置がなくても、引き続き合法的に使用することができます。(違法ではない)
既存不適格とは、「エレベーター設置当時は法令に合致していたが、その後の法改正により、法令に合致しなくなったエレベーター」です。建築基準法第3条2項「適用の除外」において、既存不適格のエレベーターは、違法にならないとされています。
ただし、エレベーターをリニューアルする等で再度エレベーターの確認申請が必要になった場合は、既存エレベーターであっても、戸開走行保護装置の設置が求められるため、注意が必要です。
エレベーターの設置時期による扱いの違い
平成21年9月28日以前 | 平成21年9月28日以降 |
---|---|
戸開走行保護装置が不要 | 戸開走行保護装置が必要 |
最後に、戸開走行保護装置の設置は、公共賃貸住宅でのエレベーター戸開走行事故(人がエレベーターと天井に挟まった事故)が発端となり義務付けられました。
既存不適格により、戸開走行保護装置の設置義務がない場合でも、エレベーターを安全にお使いいただくために、最新の法令を遵守することをおすすめします。
※一定の条件を満たした昇降機(荷物専用エレベーター、段差解消機など)は、戸開走行保護装置(UCMP)の設置が免除されます。