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昇降機の豆知識

投稿日 2019/10/23
更新日 2023/09/27

小荷物専用昇降機の定期報告改正について(平成28年6月1日施行)

小荷物専用昇降機の定期報告改正について(平成28年6月1日施行)

平成28年6月1日、小荷物専用昇降機の定期報告制度が改正されました。

建築基準法の改正(平成28年6月施行)に伴う昇降機・エレベーター関連法令の変更点

定期報告の受付開始は、施行日から3年以内の日を地域の特定行政庁が定めることになっています。
令和1年(平成31年)10月現在では、どの地域も改正された定期報告制度の対象です。

今回の改正について、建物の定期報告で検査した際や、自治体から案内通知文が届いた方もいらっしゃると思います。

この記事では、改めて小荷物専用昇降機の定期報告の改正についてまとめています。

簡単にいうと、下記のようになります。

・法律改正より3年が経過し、どの地域も定期報告制度の対象に
・定期報告制度の対象機種として、小荷物専用昇降機のフロアタイプが追加
・小荷物専用昇降機のテーブルタイプは地域の特定行政庁による
・定期報告の時期は、特定行政庁が定めた受付開始日より1年以内

以下より、それぞれの内容を掘り下げて説明いたします。

なぜ定期報告が必要となったのか

改正された目的は、安全と性能維持管理を強化するためです。

近年、死者が発生するような事故が多く発生しており、こうした事態を踏まえ、建築基準法を改正し新たな制度を施行する流れとなっています。

小荷物専用昇降機に関する法改正

小荷物専用昇降機の概要についてはこちらをご覧ください。ダムウェーターとは?

今回の改正で、建築基準法第12条第3項に基づく定期報告制度の対象機種として、小荷物専用昇降機のフロアタイプが追加となりました。

具体的には、建築基準法施行令第146条第1項第二号に小荷物専用昇降機の項目が追加されています。

(確認等を要する建築設備)
第百四十六条 法第八十七条の二(法第八十八条第一項及び第二項において準用する場合を含む。)の規定により政令で指定する建築設備は、次に掲げるものとする。
一 エレベーター及びエスカレーター
二 小荷物専用昇降機(昇降路の出し入れ口の下端が当該出し入れ口が設けられる室の床面より高いことその他の理由により人が危害を受けるおそれのある事故が発生するおそれの少ないものとして国土交通大臣が定めるものを除く。)
三 法第十二条第三項の規定により特定行政庁が指定する建築設備(屎し尿浄化槽及び合併処理浄化槽を除く。)

出典:建築基準法施行令第146条第1項第2号

上記の「国土交通大臣が定めるもの」は、国土交通省告示第二百三十九号で詳細が決められており、床面よりも50センチ以上高いものとされています。

つまり、小荷物専用昇降機のフロアタイプが対象となり、テーブルタイプは除外されるということになります。

(確認等を要しない人が危害を受けるおそれのある事故が発生するおそれの少ない小荷物専用昇降機を定める件)
(前略)昇降路の全ての出し入れ口の下端が当該出し入れ口が設けられる室の床面よりも五十センチメートル以上高いものとする。

出典:国土交通省告示第二百三十九号

テーブルタイプの除外理由として、出し入れ口が床面よりも高く、フロアタイプに比べて人が簡単に中に入れる構造でないことが挙げられます。

ただし、地域の特定行政庁が指定した場合は、テーブルタイプに関しても定期報告の対象です。

例えば千葉県の場合、政令とは別に細則というかたちで、小荷物専用昇降機のテーブルタイプも定期報告対象建築設備となっています。

定期報告の対象となる特定建築物及び建築設備の規模(千葉県)

また地域によっては、住戸内のみを昇降する小荷物専用昇降機は、フロアタイプを含め定期報告制度の対象外としている特定行政庁もあります。

定期報告の時期

定期報告の改正自体は、平成28年6月1日から施行されています。

地域の特定行政庁が定めた、新たな定期報告の受付開始日以降の1年以内に、一級・二級建築士や、昇降機等検査員が検査を実施し、作成した定期検査報告書を特定行政庁に報告します。

定期報告の回数に関しては、各特定行政庁によって異なりますが、おおむね6ヶ月~1年ごとに行うことが多いです。

(報告、検査等)
第十二条
3 特定建築設備等(昇降機及び特定建築物の昇降機以外の建築設備等をいう。以下この項及び次項において同じ。)で安全上、防火上又は衛生上特に重要であるものとして政令で定めるもの(国等の建築物に設けるものを除く。)及び当該政令で定めるもの以外の特定建築設備等で特定行政庁が指定するもの(国等の建築物に設けるものを除く。)の所有者は、(中略)定期に、一級建築士若しくは二級建築士又は建築設備等検査員資格者証の交付を受けている者(次項及び第十二条の三第二項において「建築設備等検査員」という。)に検査(これらの特定建築設備等についての損傷、腐食その他の劣化の状況の点検を含む。)をさせて、その結果を特定行政庁に報告しなければならない

出典:建築基準法第12条第3項

以上、小荷物専用昇降機の定期報告改正についてまとめました。その他、法律に関してなど不明点あればいつでもご連絡お待ちしています。

商品ページ:小荷物専用昇降機

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