お電話でのお問い合わせ
8:30~17:30(土・日・祝を除く)
全国対応。お近くの営業所までお問い合わせください。
営業時間 / 8:30~17:30
休業日 / 土日祝
大阪(本社)
昇降機の豆知識
特殊な構造又は使用形態のエレベーター及びエスカレーターの構造方法を定める件
出典:平成十二年建設省告示第千四百十三号
六 かごが住戸内のみを昇降する昇降行程が十メートル以下のエレベーターで、かごの床面積が一・一平方メートル以下のもの(中略)第四号に適合するものにあっては令第百二十九条の十第三項第二号の規定は、それぞれ適用しない。
第六号のホームエレベーターも、昇降行程7m以下の場合は、第四号(昇降行程の短いエレベーター)に適合します。つまり地震時管制運転装置は不要となります。
特殊な構造又は使用形態のエレベーターについてはこちらも合わせてご覧ください。
ただし、乗用エレベーター(人荷用エレベーターを含む)、寝台用エレベーターのうち昇降行程が7mを超えるものは、地震時管制運転装置の設置が義務付けられています。
(エレベーターの安全装置)
出典:建築基準法施行令第百二十九条十第三項第二号
3 エレベーターには、前項に定める制動装置のほか、次に掲げる安全装置を設けなければならない。
二 地震その他の衝撃により生じた国土交通大臣が定める加速度を検知し、自動的に、かごを昇降路の出入口の戸の位置に停止させ、かつ、当該かごの出入口の戸及び昇降路の出入口の戸を開き、又はかご内の人がこれらの戸を開くことができることとする装置
地震時管制運転装置は、地震が生じた場合に積卸口の戸の位置に自動的に停止し、戸を開いて利用者をかごから退避させます。
これにより、可能な限り閉じ込め防止を図ることができます。
地震時管制運転装置についてはこちらもご覧ください。
また注意点として、荷扱い者が乗る荷物用エレベーターは、昇降行程7m以下の場合でも地震時管制運転装置の設置が必要になります。
・昇降行程7m以下のホームエレベーターは、地震時管制運転装置の設置は不要。
・昇降行程7mを超える乗用エレベーター、寝台用エレベーターは地震時管制運転装置が必要
・荷物用エレベーターの場合は、7m以下でも地震時間制運転装置が必要
商品ページ:ホームエレベーター